国民年金の独自給付(付加年金)

 ■ 支給要件

 @ 付加年金保険料の納付済期間があること
 A 老齢基礎年金の受給権を取得したこと

 ■ 付加年金の額





200円 × 付加年金保険料の納付済期間の月数

 <例>
  10年間(120月)納付のとき → 200円×120月=24,000円

 付加年金は貰い始めてから2年で元が取れるとよく言われます。
 保険料は月額400円ですが、貰うほうは月あたり200円で計算します。
 400円払って、返ってくるのが200円なら、損するように思いますが、そうではありません。

 上記の例でお話すると、
 10年間(120月)の付加保険料合計は400×120月=48,000円
 一方、給付の24,000円は老齢基礎年金が全額支給停止されない限り、死ぬまで支給されます。
 つまり、1年目24,000円、2年目も24,000円。この時点で払った付加保険料合計分の48,000円は
 回収。3年目からは毎年24,000円ずつプラスになっていくというわけです。

 ポイントは、『付加』 という名のとおり、本体の老齢基礎年金に付加される上乗せ年金なので、
 付加年金単独で支給されるなんてことはありません。
 ここでは詳しく取り上げませんが、老齢基礎年金を本来受け取れる年齢より早く受け取る(支給
 の繰上げ)とか、逆に、遅らせる(支給の繰り下げ)と、付加年金も同じように繰上げ、繰下げら
 れます。

 
 国民年金の独自給付(寡婦年金)

 ■ 支給要件

 @ 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)
   が10年以上ある夫が死亡したこと
 A 夫の死亡当時に、夫に生計維持されていたこと
 B 夫の死亡当時に、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)が継続していたこと
 C 亡くなった夫が、老齢基礎年金又は障害基礎年金を受けなかったこと

 ■ 寡婦年金の額





死亡した夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額 × 4分の3
 
 寡婦年金は、夫が老齢基礎年金を受ける前に死亡した場合に、夫の掛けた保険料の掛け捨て
 防止の観点から、遺族である妻に還元しようとするものです。
 妻が60歳から65歳になるまで支給されます。65歳になると妻の老齢基礎年金が始まるので、
 それまでの有期の年金です。
 なので、夫の死亡当時、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。

 
 国民年金の独自給付(死亡一時金)

 ■ 支給要件

 @ 死亡した者が、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料
   の一部免除を受けた期間を含む)が36月以上あること
 A 死亡した者が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けたことがないこと

 ■ 死亡一時金の額

 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円〜320,000円です。


  保険料を納めた月数
 金額
  36月以上180月未満
120,000円
  180月以上240月未満
145,000円
  240月以上300月未満
170,000円
  300月以上360月未満
220,000円
  360月以上420月未満
270,000円
  420月以上
320,000円


※ 付加年金保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算される

 死亡一時金も掛け捨て防止の給付です。
 受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた
 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 で、死亡一時金を受けられる順位も
 この順番ですが、遺族基礎年金を受けられる遺族がいる場合は、支給されません。
 死亡一時金と寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 
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