8月14日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年8月14日発行 No.16(通算550号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!

しゃろびでは、過去21年間にわたって、「ここが出る直前対策!」と
「こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。

昨年より、これらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」としてリリースしました。
是非チェックしてみてください!

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▼【お知らせ】

令和8年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
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この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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8月13日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
8月 7日 「第15回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣
のやぎさんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けしています。

今回は、労一と社一です。

■ 労務管理その他の労働に関する一般常識【 ここが出る! 】

<1.有期雇用特別措置法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 この法律は、専門的知識等を有する【 1 】等の能力の維持向上
 及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する【 1 】等の
 能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要である
 ことに鑑み、専門的知識等を有する【 1 】がその有する能力を
 維持向上することができるようにするなど【 1 】の特性に応じた
 雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて【 2 】の特例を定め、
 もって【 3 】に資することを目的とする。

2 この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術
 又は経験であって、高度のものとして【 4 】が定める基準に
 該当するものをいう。

3 この法律において「【 1 】」とは、事業主と期間の定めのある
 労働契約(以下、「有期労働契約」という。)を締結している労働者
 をいう。

4 この法律において「【 5 】」とは、次の(1)、(2)のいずれかに
 該当する【 1 】をいう。
 (1)専門的知識等を有する【 1 】(事業主との間で締結された
   有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると
   見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した
   額が【 6 】に限る。)であって、当該専門的知識等を必要
   とする業務(【 7 】を超える一定の期間内に完了することが
   予定されているものに限る。以下、「特定有期業務」という。)
   に就くもの((2)に掲げる【 1 】に該当するものを除く。)
   (以下、「【 10 】」という。)。
 (2)定年(【 8 】のものに限る。)に達した後引き続いて当該
   事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条
   第2項に規定する【 9 】にその定年後に引き続いて雇用
   される場合にあっては、当該【 9 】。)に雇用される【 1 】
   (以下、「【 11 】」という。)。

5 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が
 行う【 10 】の特性に応じた雇用管理に関する措置についての
 計画(以下、「第一種計画」という。)を作成し、これを【 4 】に
 提出して、その第一種計画が適当である旨の認定(認定を受けた
 事業主を「第一種認定事業主」という。)を受けることができる。

6 第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 (1)当該事業主が雇用する【 10 】(以下、「【 12 】」という。)
   が就く特定有期業務の内容並びに【 13 】
 (2)【 12 】がその職業生活を通じて発揮することができる能力
   の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための
   有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇
   として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の
   能力の維持向上を【 14 】に関する措置、その他の当該
   事業主が行う【 12 】の特性に応じた雇用管理に関する措置
   の内容
(3)その他厚生労働省令で定める事項

7 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が
 行う【 11 】の特性に応じた雇用管理に関する措置についての
 計画(以下、「第二種計画」という。)を作成し、これを【 4 】に
 提出して、その第二種計画が適当である旨の認定(認定を受けた
 事業主を「第二種認定事業主」という。)を受けることができる。

8 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 (1)当該事業主が雇用する【 11 】(以下、「【 15 】」という。)
   に対する【 16 】その他の当該事業主が行う【 15 】の特性
   に応じた雇用管理に関する措置の内容
(2)その他厚生労働省令で定める事項

9 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する【 12 】
 との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定
 の適用については、同項中「【 7 】」とあるのは、第一種認定
 計画に記載された特定有期業務の開始の日から完了の日まで
 の期間(当該期間が【 17 】を超える場合にあっては、【 17 】)」
 とする。

10 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する
 【 11 】との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項
 の規定の適用については、【 18 】当該第二種認定事業主に
 雇用されている期間は、同項に規定する【 19 】に算入しない。

【 解 説 】
有期雇用特別措置法第1条、第2条、第4条、第6条及び第8条
からの出題です。

平成25年4月1日に改正施行された労働契約法は、その第18条
において、無期転換申込権が規定されていました。しかしながら、
「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」
に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後に
有期契約で継続雇用される高齢者を適用除外としておらず、労働法
に係る専門家から我が国の雇用慣行を無視した改正とその当時
から揶揄されていました。

平成27年に施行された有期雇用特別措置法は、一定の適用除外
規定を設けることにより、無期転換申込権を制限しようとするもの
です。
本試験で問われたときに確実に解答できるよう、チェックしておいて
ください。

【 解 答 】
 1 有期雇用労働者
 2 労働契約法
 3 国民経済の健全な発展
 4 厚生労働大臣
 5 特定有期雇用労働者
 6 厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上である者
 7 5年
 8 60歳以上
 9 特殊関係事業主
 10 第一種特定有期雇用労働者
 11 第二種特定有期雇用労働者
 12 計画対象第一種特定有期雇用労働者
 13 開始及び完了の日
 14 自主的に図る機会の付与
 15 計画対象第二種特定有期雇用労働者
 16 配置、職務及び職場環境に関する配慮
 17 10年
 18 定年後引き続いて
 19 通算契約期間

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■ 社会保険に関する一般常識【 ここが出る! 】

<1.国民健康保険法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 この法律は、【 1 】の健全な運営を確保し、もつて【 2 】及び
 【 3 】の向上に寄与することを目的とする。

2 国民健康保険は、被保険者の【 4 】に関して必要な保険給付
 を行うものとする。

3 【 5 】は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を
 行うものとする。【 6 】は、この法律の定めるところにより、
 国民健康保険を行うことができる。

4 【 7 】は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう
 必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的
 の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策
 その他の関連施策を【 8 】。

5 【 9 】は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業
 の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内
 の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について【 10 】。

6 【 11 】は、被保険者の【 12 】に関しては、次の各号に
 掲げる【 13 】を行う。但し、当該被保険者の属する世帯の
 世帯主又は組合員が当該被保険者に係る【 14 】を受けて
 いる間は、この限りでない。
  診察
  薬剤又は治療材料の支給
  処置、手術その他の治療
  居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

【 解 説 】
国民健康保険法第1条乃至第4条及び第36条からの出題です。
我が国の国民皆保険制度において、被用者保険の被保険者等
適用除外者以外の国民は、すべて国民健康保険の被保険者
となることに注意しましょう。適用除外者には、生活保護受給者
も含まれますので、詳しく確認しておきましょう。

【 解 答 】
 1 国民健康保険事業
 2 社会保障
 3 国民保健
 4 疾病、負傷、出産又は死亡
 5 都道府県は、当該都道府県内の市町村及び特別区
 6 国民健康保険組合
 7 国
 8 積極的に推進するものとする
 9 都道府県
 10 中心的な役割を果たすものとする
 11 市町村及び組合
 12 疾病及び負傷
 13 療養の給付
 14 被保険者資格証明書の交付


会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。

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▼【コラム】

こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

毎日暑いですが、お盆休みのあるあなたは日々刻々
頑張っているでしょうか。

お盆休みのないあなたも少ない時間をやり繰りして
大変な毎日と思います。

ここで頑張らないと、本試験後、さらに365日大変な
毎日を送ることになります。

しかしながら、やはり一番は体調管理です。

合格圏内のあなたは、体調管理に徹しましょう。

合格圏内外ギリのあなたは、体調管理はしっかりやりつつ
学習に邁進しましょう。

合格圏内まであと少しのあなた、つまりこのままでは
合格できないあなたは、倒れる直前まで生きてます。
全力総力で学習しましょう。

いずれにしても、みなさん、あと少しです。頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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