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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年8月14日発行 No.16(通算550号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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▼【お知らせ】
令和8年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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8月13日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
8月 7日 「第15回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】
しゃろび読者のみなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣
のやぎさんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けしています。
今回は、労一と社一です。
■ 労務管理その他の労働に関する一般常識【 ここが出る! 】
<1.有期雇用特別措置法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 この法律は、専門的知識等を有する【 1 】等の能力の維持向上
及び活用を図ることが当該専門的知識等を有する【 1 】等の
能力の有効な発揮及び活力ある社会の実現のために重要である
ことに鑑み、専門的知識等を有する【 1 】がその有する能力を
維持向上することができるようにするなど【 1 】の特性に応じた
雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて【 2 】の特例を定め、
もって【 3 】に資することを目的とする。
2 この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術
又は経験であって、高度のものとして【 4 】が定める基準に
該当するものをいう。
3 この法律において「【 1 】」とは、事業主と期間の定めのある
労働契約(以下、「有期労働契約」という。)を締結している労働者
をいう。
4 この法律において「【 5 】」とは、次の(1)、(2)のいずれかに
該当する【 1 】をいう。
(1)専門的知識等を有する【 1 】(事業主との間で締結された
有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると
見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した
額が【 6 】に限る。)であって、当該専門的知識等を必要
とする業務(【 7 】を超える一定の期間内に完了することが
予定されているものに限る。以下、「特定有期業務」という。)
に就くもの((2)に掲げる【 1 】に該当するものを除く。)
(以下、「【 10 】」という。)。
(2)定年(【 8 】のものに限る。)に達した後引き続いて当該
事業主(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条
第2項に規定する【 9 】にその定年後に引き続いて雇用
される場合にあっては、当該【 9 】。)に雇用される【 1 】
(以下、「【 11 】」という。)。
5 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が
行う【 10 】の特性に応じた雇用管理に関する措置についての
計画(以下、「第一種計画」という。)を作成し、これを【 4 】に
提出して、その第一種計画が適当である旨の認定(認定を受けた
事業主を「第一種認定事業主」という。)を受けることができる。
6 第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)当該事業主が雇用する【 10 】(以下、「【 12 】」という。)
が就く特定有期業務の内容並びに【 13 】
(2)【 12 】がその職業生活を通じて発揮することができる能力
の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための
有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇
として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の
能力の維持向上を【 14 】に関する措置、その他の当該
事業主が行う【 12 】の特性に応じた雇用管理に関する措置
の内容
(3)その他厚生労働省令で定める事項
7 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が
行う【 11 】の特性に応じた雇用管理に関する措置についての
計画(以下、「第二種計画」という。)を作成し、これを【 4 】に
提出して、その第二種計画が適当である旨の認定(認定を受けた
事業主を「第二種認定事業主」という。)を受けることができる。
8 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)当該事業主が雇用する【 11 】(以下、「【 15 】」という。)
に対する【 16 】その他の当該事業主が行う【 15 】の特性
に応じた雇用管理に関する措置の内容
(2)その他厚生労働省令で定める事項
9 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する【 12 】
との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項の規定
の適用については、同項中「【 7 】」とあるのは、第一種認定
計画に記載された特定有期業務の開始の日から完了の日まで
の期間(当該期間が【 17 】を超える場合にあっては、【 17 】)」
とする。
10 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する
【 11 】との間の有期労働契約に係る労働契約法第18条第1項
の規定の適用については、【 18 】当該第二種認定事業主に
雇用されている期間は、同項に規定する【 19 】に算入しない。
【 解 説 】
有期雇用特別措置法第1条、第2条、第4条、第6条及び第8条
からの出題です。
平成25年4月1日に改正施行された労働契約法は、その第18条
において、無期転換申込権が規定されていました。しかしながら、
「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」
に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者及び定年後に
有期契約で継続雇用される高齢者を適用除外としておらず、労働法
に係る専門家から我が国の雇用慣行を無視した改正とその当時
から揶揄されていました。
平成27年に施行された有期雇用特別措置法は、一定の適用除外
規定を設けることにより、無期転換申込権を制限しようとするもの
です。
本試験で問われたときに確実に解答できるよう、チェックしておいて
ください。
【 解 答 】
1 有期雇用労働者
2 労働契約法
3 国民経済の健全な発展
4 厚生労働大臣
5 特定有期雇用労働者
6 厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上である者
7 5年
8 60歳以上
9 特殊関係事業主
10 第一種特定有期雇用労働者
11 第二種特定有期雇用労働者
12 計画対象第一種特定有期雇用労働者
13 開始及び完了の日
14 自主的に図る機会の付与
15 計画対象第二種特定有期雇用労働者
16 配置、職務及び職場環境に関する配慮
17 10年
18 定年後引き続いて
19 通算契約期間
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■ 社会保険に関する一般常識【 ここが出る! 】
<1.国民健康保険法>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 この法律は、【 1 】の健全な運営を確保し、もつて【 2 】及び
【 3 】の向上に寄与することを目的とする。
2 国民健康保険は、被保険者の【 4 】に関して必要な保険給付
を行うものとする。
3 【 5 】は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を
行うものとする。【 6 】は、この法律の定めるところにより、
国民健康保険を行うことができる。
4 【 7 】は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的
の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策
その他の関連施策を【 8 】。
5 【 9 】は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業
の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内
の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について【 10 】。
6 【 11 】は、被保険者の【 12 】に関しては、次の各号に
掲げる【 13 】を行う。但し、当該被保険者の属する世帯の
世帯主又は組合員が当該被保険者に係る【 14 】を受けて
いる間は、この限りでない。
診察
薬剤又は治療材料の支給
処置、手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
【 解 説 】
国民健康保険法第1条乃至第4条及び第36条からの出題です。
我が国の国民皆保険制度において、被用者保険の被保険者等
適用除外者以外の国民は、すべて国民健康保険の被保険者
となることに注意しましょう。適用除外者には、生活保護受給者
も含まれますので、詳しく確認しておきましょう。
【 解 答 】
1 国民健康保険事業
2 社会保障
3 国民保健
4 疾病、負傷、出産又は死亡
5 都道府県は、当該都道府県内の市町村及び特別区
6 国民健康保険組合
7 国
8 積極的に推進するものとする
9 都道府県
10 中心的な役割を果たすものとする
11 市町村及び組合
12 疾病及び負傷
13 療養の給付
14 被保険者資格証明書の交付
会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。
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▼【コラム】
こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。
毎日暑いですが、お盆休みのあるあなたは日々刻々
頑張っているでしょうか。
お盆休みのないあなたも少ない時間をやり繰りして
大変な毎日と思います。
ここで頑張らないと、本試験後、さらに365日大変な
毎日を送ることになります。
しかしながら、やはり一番は体調管理です。
合格圏内のあなたは、体調管理に徹しましょう。
合格圏内外ギリのあなたは、体調管理はしっかりやりつつ
学習に邁進しましょう。
合格圏内まであと少しのあなた、つまりこのままでは
合格できないあなたは、倒れる直前まで生きてます。
全力総力で学習しましょう。
いずれにしても、みなさん、あと少しです。頑張ってください!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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