7月19日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年7月19日発行 No.12(通算546号)
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しゃろびの「本試験直前対策」
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出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!

しゃろびでは、過去21年間にわたって、「ここが出る直前対策!」と
「こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。

昨年より、これらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」としてリリースしました。
是非チェックしてみてください!

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▼⇒お知らせ
▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒直前対策
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和8年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。
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継続会員のあなたには3,500円(税込)でご提供!
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびの「本試験直前対策」 出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!!

しゃろびでは、今まで21年間にわたって、本試験に役立つ情報を
提供してきました!

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)
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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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7月16日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
7月11日 「第11回 しゃろびMail」 発行しました。
7月 8日 「令和8年度 本試験直前対策」 更新しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。たかくんです。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

■ 労働者災害補償保険法【 ここが出る! 】

<1.療養の給付、療養の費用の支給、二次健康診断等給付>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 療養の給付は、法第29条第1項の【 1 】として設置された
 病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院
 若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者(居宅を訪問
 することによる療養上の世話又は必要な診療の補助(以下
 「訪問看護」という。)の事業を行う者をいう。以下同じ。)に
 おいて行う。

2 都道府県労働局長は、療養の給付を行う病院若しくは診療所、
 薬局若しくは訪問看護事業者を指定し、又はその指定を取り消す
 ときは、左に掲げる事項を【 2 】しなければならない。
  (1)病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者の【 3 】
  (2)【 4 】

3 都道府県労働局長の指定を受けた病院若しくは診療所、薬局
 又は訪問看護事業者は、それぞれ様式第1号から第4号まで
 による【 5 】に掲げなければならない。

4 法の規定により療養の費用を支給する場合は、療養の給付
 をすることが【 6 】のほか、療養の給付を受けないことについて
 【 7 】がある場合とする。

5 法の規定による二次健康診断等給付は、法第29条第1項
 の【 1 】として設置された病院若しくは診療所又は都道府県
 労働局長の指定する病院若しくは診療所において行う。

6 都道府県労働局長は、二次健康診断等給付を行う病院
 若しくは診療所を指定し、又はその指定を取り消すときは、
 当該病院又は診療所の【 3 】を【 2 】しなければならない。

7 都道府県労働局長の指定を受けた病院又は診療所は、
 それぞれ様式第5号又は第6号による【 5 】に掲げなければ
 ならない。

【 解 説 】
労働者災害補償保険法施行規則11条〜11条の3からの
出題で療養の給付、療養の費用の支給、二次健康診断等
給付に関する問題です。本試験では制度趣旨だけでなく、
施行規則レベルの文言を正確に把握しているかが問われる
ことも見受けられるのでノーマークにならないようにして
おきましょう。

【 解 答 】
 1 社会復帰促進等事業
 2 公告
 3 名称及び所在地
 4 診療科名
 5 標札を見やすい場所
 6 困難な場合
 7 労働者に相当の理由


会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
社労士試験もいよいよ1か月余りと、もうすぐそこまで迫ってきました。
みなさんいかがお過ごしでしょうか?

社労士試験では、本試験日当日に最高のパフォーマンスが出せるよう、
今から準備しておいてください。

日本の著作家であり俳優の中谷 彰宏さんは、
人生をマラソンで例えてこのようなことをおっしゃっています。
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フルマラソンを走る時、
三流のランナーは、「やっと5キロ…」
とスタートからの距離を考えて走ります。

二流のランナーは、「あと40キロ…」
とゴールまでの距離を考えて走ります。

一流のランナーは、
スタートからの距離もゴールまでの距離も意識しません。
常に5キロをマイペースで走ることだけを考えています。

どんな長い距離も
5キロの積み重ねなのです。

長い人生も
今日という一日の積み重ねなのです。
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これは、社労士試験でも同じことがいえるのかもしれませんね。

本試験まで1か月余りとなりましたが、この1か月余りを、
自分で決めたペースで、あせらず、着実に、進めていくことが
大事だと思います。

さらに気を引き締めて、頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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