7月11日発行


⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆☆
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2026年7月11日発行 No.11(通算545号)
http://syarobe.com
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆
---------------------------------------------------------------
しゃろびの「本試験直前対策」
---------------------------------------------------------------
出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!

しゃろびでは、過去21年間にわたって、「ここが出る直前対策!」と
「こんなん出たらコワイ!」を会員の皆様にご提供してきました。

昨年より、これらを統合して、シンプルに「本試験直前対策」としてリリースしました。
是非チェックしてみてください!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┛ ┛ ┛ ┛ ┛ I N D E X ┛ ┛ ┛ ┛ ┛
▼⇒お知らせ
▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒直前対策
▼⇒コラム
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼【お知らせ】

令和8年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集しています。
---
継続会員のあなたには3,500円(税込)でご提供!
---
会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびの「本試験直前対策」 出そうなとこや出たらコワイとこ 直前にチェック!!

しゃろびでは、今まで21年間にわたって、本試験に役立つ情報を
提供してきました!

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)
----------
しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm
----------
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
----------
7月 8日 「雇用保険法」 公開しました。
7月 8日 「労働者災害補償保険法」 公開しました。
7月 1日 「労働安全衛生法」 公開しました。
7月 1日 「労働基準法」 公開しました。
----------
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【今年も大当たり!(を狙う)本試験直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。いっち〜です。
みなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

■ 労働安全衛生法【 ここが出る! 】

<1.心理的な負担の程度を把握するための検査等>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。


1 事業者は、常時使用する労働者に対し、【 1 】、次に掲げる
 事項について、法第66条の10第1項に規定する心理的な
 負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」
 という。)を行わなければならない。
 (1)職場における当該労働者の心理的な負担の【 2 】に
   関する項目
 (2)当該労働者の心理的な負担による心身の【 3 】に
   関する項目
 (3)職場における他の労働者による当該労働者への【 4 】に
   関する項目

2 事業者は、検査を受けた労働者に対し、当該検査を行った
 医師等から、【 5 】、当該検査の結果が通知されるように
 しなければならない。

3 事業者は、検査を受けた労働者の同意を得て、当該検査
 を行った医師等から当該労働者の検査の結果の提供を
 受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の
 結果の記録を作成して、これを【 6 】保存しなければならない。

4 事業者は、検査を行った場合は、当該検査を行った医師等
 に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する
 労働者の集団その他の一定規模の【 7 】させ、その結果
 について【 8 】させるよう努めなければならない。また、
 事業者は、当該【 8 】の結果を勘案し、その必要があると
 認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該
 集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置
 を講ずるよう努めなければならない。

5 事業者は、面接指導の対象となる労働者から面接指導の
 申出(以下、「申出」という。)があったときは、【 5 】、
 面接指導を行わなければならない。また、検査を行った
 医師等は、面接指導の対象となる労働者に対して、申出を
 行うよう【 9 】することができる。

6 医師は、面接指導を行うに当たっては、申出を行った労働者
 に対し、1に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について
 確認を行うものとする。
 (1)当該労働者の【 10 】の状況
 (2)当該労働者の心理的な負担の状況
 (3)前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

7 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果
 の記録を作成して、これを【 6 】保存しなければならない。

【 解 説 】
心理的な負担の程度を把握するための検査(いわゆるストレスチェック)
に関する部分から出題。令和10年4月から、労働者数50人
未満の事業場にもストレスチェックが義務化されることから、
ますます重要になってきています。しっかりと押さえておいてください。

【 解 答 】
 1 1年以内ごとに1回、定期に
 2 原因
 3 自覚症状
 4 支援
 5 遅滞なく
 6 5年間
 7 集団ごとに集計
 8 分析
 9 勧奨
 10 勤務


会員専用HPでは、さらに引き続いて直前対策について確認
していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
↓↓↓↓↓↓↓↓「初めて来られたあなた」をクリック!!
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【コラム】

みなさん、こんにちは。
見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

本試験まで1ヶ月余りとなった今、直前対策に弾みがつく一方、焦りや不安で、
なんとなく落ち着かない気分にもなりがちですが、いかがでしょうか。

焦りや不安は誰しも起きてくるもので、これまで頑張ってきたからこそともいえますが、
今になって基本テキストを変えるのはやめましょう。
模試や答練で見たことのない論点が、別のテキストに載っているのを見つけると、
「こっちのほうがいいのかな…?」と心が揺れてしまうものですが、新鮮さで多少の気分
転換にはなっても、本試験での効果は薄く、逆に焦りや不安を高めかねません。

そんなことよりも。直前期に必要なのは、これまで積み上げてきた知識の精度を高めて
得点に結びつけることです。
そのためには、改正法や白書、弱点の補強(過去問で正解しなかった論点の整理
など)に絞って、「確実に取る1問」、「落とさない1問」を増やすほうがずっと効率的
です。改正法と白書は短期間でも成果が出やすい分野ですし、過去問で落とした
論点を整理する作業は、地味に見えて本試験での下支えになります。
こうした「伸ばしやすいところ」「落としやすいところ」に集中することで、「確実に取る1問」
「落とさない1問」が増えます。

また、試験が近づくにつれ、いろいろな情報を目にするでしょうが、玉石混交ですので、
あまり振り回されないように気をつけたいものです。

本試験までの限られた時間を何に使うかが合否を左右するといっても過言ではありま
せん。「やること」と「やらないこと」をハッキリさせて、「やること」の優先順位をつけて取り
組んでください。

ここまで頑張ってきたわけですから、残りの時間もしっかり走り切りましょう。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
編集/発行:社労士Beans メルマガインフォメーション

☆社労士ビーンズ
http://syarobe.com

☆しゃろびメルマガのバックナンバー
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm

☆配信先アドレスの変更/配信の解除
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm

☆お問い合わせの際はサイト内の「お問い合わせ」をご利用下さい
全文、または一部の記事の無断転載および再配布を禁じます。

■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
Copyright(C) 2026 社労士Beans. All Rights Reserved.


← 戻る