3月15日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2024年3月15日発行 No.5(通算501号)
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和5年度本試験に向かって突っ走れ!!
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令和6年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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2月23日 「第4回 しゃろびMail」発行しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

春の陽気を感じながら基礎固めや答練に頑張っておられることと思います。

今回は、割増賃金に関する判例です。
これまでは択一で出題されています。

■医療法人康心会事件(最高裁H29.7.7 第2小法廷判決)
1 本件は、医療法人である被上告人に雇用されていた医師である上告人が、被上告
人に対し、上告人の解雇は無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にある
ことの確認等を求めるとともに、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金並びに
これに係る付加金の支払等を求める事案である。

2 原審の確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
(1)ア 上告人は、平成24年4月、病院、介護老人保健施設等を運営する医
療法人である被上告人との間で、雇用契約(以下「本件雇用契約」という。)を締
結した。本件雇用契約に係る契約書には、次の内容の定めがあった。
(ア) 年俸を1700万円とする。年俸は、1.本給(月額86万円)、2.諸手当
(役付手当、職務手当及び調整手当の月額合計34万1000円。ただし、
平成24年4月分のみ初月調整8000円を加算する。)、3.賞与(本給3か
月分相当額を基準として成績により勘案する。)により構成される(以下、本給に初
月調整を除く諸手当を加えた合計120万1000円を「月額給与」という。)。
(イ) 週5日の勤務とし、1日の所定勤務時間は、午前8時30分から午後5時
0分まで(休憩1時間)を基本とするが、業務上の必要がある場合には、これ以外
の時間帯でも勤務しなければならず、その場合における時間外勤務に対する給与につ
いては、被上告人の医師時間外勤務給与規程(以下「本件時間外規程」という。)
の定めによる。

イ 本件時間外規程は、1.時間外手当の対象となる業務は、原則として、病院収入
に直接貢献する業務又は必要不可欠な緊急業務に限ること、2.医師の時間外勤
務に対する給与は、緊急業務における実働時間を対象として、管理責任者の認定
によって支給すること、3.時間外手当の対象となる時間外勤務の対象時間は、勤務
日の午後9時から翌日の午前8時30分までの間及び休日に発生する緊急業務
に要した時間とすること、4.通常業務の延長とみなされる時間外業務は、時間外手
当の対象とならないこと、5.当直・日直の医師に対し、別に定める当直・日直手当を
支給すること等を定めていた。

ウ 本件雇用契約においては、本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間
外労働等に対する割増賃金について、年俸1700万円に含まれることが合意さ
れていたが(以下、この合意を「本件合意」という。)、上記年俸のうち時間外労働
等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかった。

(2) 上告人は、平成24年4月から同年9月までの間、本件雇用契約に基づ
き、被上告人の運営する病院の医師として勤務し、その間、当直を13回行った。
上記の勤務に係る始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、それぞれ第1審判決別
紙2の「出勤時間」、「退勤時間」及び「休憩時間」欄記載のとおりであった。なお、
上告人は、労働基準法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」に該
当する者ではなかった。

(3) 被上告人は、上告人に対し、前記(1)ア(ア)の本給及び諸手当のほか、本件
時間外規程に基づき、合計27.5時間の時間外労働(うち合計7.5時間は
深夜労働)に対する時間外手当として合計15万5300円を、当直手当として
合計42万円を、それぞれ支払った。上記時間外手当は、上告人の1か月当たりの
平均所定労働時間及び本給の月額86万円を計算の基礎として算出されたもので
あり、深夜労働を理由とする割増しはされていたが、時間外労働を理由とする割増し
はされていなかった。
(4) 第1審は、時間外労働が月60時間を超えた場合の割増賃金及び深夜
労働に対する割増賃金については、年俸に含めて支払われたということはできず、上
記(3)の時間外手当は時間外労働を理由とする割増しがされていないこと等によ
り不足しているとして、被上告人に対し、割増賃金56万3380円及びこれに対
する遅延損害金の支払を命じた。被上告人は、第1審判決後、上記割増賃金等
相当額につき、上告人に対して弁済の提供をしたが、その受領を拒絶されたことから、
これを供託した。

3 原審は、上記事実関係等の下において、要旨次のとおり判断して、上告人の割増
賃金及び付加金に関する請求をいずれも棄却すべきものとした。
本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が
労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当
高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはなく、上告人の月額
給与のうち割増賃金に当たる部分を判別することができないからといって不都合はない。
したがって、本件時間外規程に基づき実際に支払われたもの以外の割増賃金(前
記2(4)の割増賃金56万3380円を除く。)は、上告人の月額給与及び
当直手当に含めて支払われたものということができる。

4 しかしながら、原審の上記判断は是認することができない。その理由は、次のとおり
である。
(1) 労働基準法37条が時間外労働等について割増賃金を支払うべきことを使
用者に義務付けているのは、使用者に割増賃金を支払わせることによって、時間外労
働等を抑制し、もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに、労働者への
補償を行おうとする趣旨によるものであると解される(最高裁昭和44年(行ツ)第
26号同47年4月6日第1小法廷判決・民集26巻3号397頁参照)。
また、割増賃金の算定方法は、同条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定
(以下、これらの規定を「労働基準法37条等」という。)に具体的に定められている
ところ、同条は、労働基準法37条等に定められた方法により算定された額を下回ら
ない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまるものと解され、労働者に支払わ
れる基本給や諸手当(以下「基本給等」という。)にあらかじめ含めることにより割増
賃金を支払うという方法自体が直ちに同条に反するものではない。
他方において、使用者が労働者に対して労働基準法37条の定める割増賃金を支
払ったとすることができるか否かを判断するためには、割増賃金として支払われた金額が、
通常の労働時間の賃金に相当する部分の金額を基礎として、労働基準法37条等
に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回らないか否かを検討することにな
るところ、同条の上記趣旨によれば、割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で
支払う場合においては、上記の検討の前提として、労働契約における基本給等の定め
につき、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別する
ことができることが必要であり(最高裁平成3年(オ)第63号同6年6月13日
第2小法廷判決・裁判集民事172号673頁、最高裁平成21年(受)第
1186号同24年3月8日第1小法廷判決・裁判集民事240号121頁、
最高裁平成27年(受)第1998号同29年2月28日第3小法廷判決・
裁判所時報1671号5頁参照)、上記割増賃金に当たる部分の金額が労働基
準法37条等に定められた方法により算定した割増賃金の額を下回るときは、使用者
がその差額を労働者に支払う義務を負うというべきである。

(2) 前記事実関係等によれば、上告人と被上告人との間においては、本件時間
外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸17
00万円に含める旨の本件合意がされていたものの、このうち時間外労働等に対する
割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというのである。そうすると、本件合
意によっては、上告人に支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として
支払われた金額を確定することすらできないのであり、上告人に支払われた年俸につい
て、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することは
できない。
したがって、被上告人の上告人に対する年俸の支払により、上告人の時間外労働及び
深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない。

■過去の出題例
<令和4年 労基 問7C>
医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37条に定める時間外労
働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合、「本件合意は、上
告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供につい
て自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等か
らも、労働者としての保護に欠けるおそれはないから、上告人の当該年俸のうち時間外
労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃
金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないからといって不都
合はなく、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたとい
うことができる」とするのが、最高裁判所の判例である。

<解答>
× 「・・・が支払われたということができる」としたのは最高裁ではなく、原審の判断である。


HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

まもなく4月になろうという時期ですが、寒い日が続きますね。

2月前半は非常に暖かくて、平年よりずいぶん早く桜が開花するのでは、
と言われていましたが、今では昨年より遅い開花予想となっています。

また、ここにきて、新型コロナの感染者が再び増加しているようなので、
みなさん十分注意してください。

さて、本試験まで5か月程度となりました。

3月1日には、社会保険労務士試験オフィシャルサイトに
「 受験案内の請求方法 」がアップされています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/

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●請求受付期間
 令和6年3月1日(金)〜5月31日(金)※5月10日(金)までの請求を推奨

●発送時期
 令和6年4月中旬(官報公示日)〜5月31日(金)
 ※受験案内請求から受験案内がお手元に届くまで2週間程度かかる場合があります。
 ※5月31日前後に到着したものは、試験申込みに間に合わない可能性があります。

●インターネット申込みの場合は受験申込書等の必要書類の請求は不要です。
 以下URLよりインターネット申込みしてください。
 https://www.sharosi-siken.or.jp/application/internet/
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受験案内等の配布は、4月中旬頃からになりますが、
郵送による受験案内の請求はすでに始まっています。

いつも直前になってバタバタされる方や、少しモチベーションが
下がってきた方は、是非、今から請求されるのをお勧めします。


─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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