7月29日発行


⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆☆
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2022年7月29日発行 No.16(通算473号)
http://syarobe.com
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒☆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
---------------------------------------------------------------
「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」会員 限定募集!
---------------------------------------------------------------

今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!

本試験直前対策も今回で18年目。過去17年間の直前対策は、
大当たりが続出しているだけに、今年も絶対に見逃せません!!

今年もみなさまからのご要望に応え、
「ここが出る!令和4年本試験直前対策」のみを閲覧できる会員を
先着限定100名で募集いたします。

7月28日時点 残り8名

しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!

しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、
「択一の足きりを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。

しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。
少しでも他の人より点が取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。

また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。

---------------------------------------------------------------------
「ここが出る!令和4年本試験直前対策」会員料金 なんと1,800円
---------------------------------------------------------------------

しゃろび会員でないあなたは急いでお申し込み!

http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

※しゃろび会員の方は、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」が
無条件で閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く
必要はございません。

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
----------
7月22日 「第15回 しゃろびMail」 発行しました。
----------
◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。たかくんです。
今回からみなさんが心待ちにしてた(と思う)直前対策を本試験直前まで
お届けします。

本試験直前対策も今回でもう18年目ですが、この直前対策をチェック
したから「合格」した昨年の会員の方々からご連絡を頂戴しました。

それは、なんでかというと、ビシバシ!大当たり!
今年も期待がモテますねっ!

そういうわけで、今回は厚年からいってみましょう。

■ 厚生年金保険法【 ここが出る! 】

<1.標準報酬月額、定時決定>
次の文中の【 】の部分を適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、標準報酬月額
  等級第1級、標準報酬月額 【 1 】円、報酬月額【 2 】円未満から
  標準報酬月額等級第32級、標準報酬月額【 3 】円、報酬月額
  【 4 】円以上までに区分されている。
2 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額
  の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級
  の標準報酬月額を超える場合において、【 5 】すると認められる
  ときは、【 6 】から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報
  酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更
  に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
3 実施機関は、被保険者が毎年7月1日【 7 】事業所において同日
  前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、
  かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で
  定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その
  月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た
  額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
4 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、【 8 】の各月の
  標準報酬月額とする。
5 【 9 】の間に被保険者の資格を取得した者及び厚生年金保険法
  第23条による改定、第23条の2による育児休業等を終了した
  際の改定又は第23条の3による産前産後休業を終了した際の
  標準報酬月額の改定の規定により7月から9月までのいずれか
  の月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保
  険者については、その年に限り、3の標準報酬月額を決定は適
  用しない。

【 解 説 】
厚生年金保険法20条、令和2年政令第246号、21条からの出題
で、標準報酬月額、定時決定に関する問題です。基本事項であり
択一式で出題される可能性が高いですが、選択式で出題されても
おかしくありません。健康保険との共通するところが多いので違い
に注意して理解しておきましょう。

【 解 答 】
1 88,000
2 93,000
3 650,000
4 635,000
5 その状態が継続
6 その年の9月1日
7 現に使用される
8 その年の9月から翌年の8月まで
9 6月1日から7月1日まで


しゃろび会員(本会員)・本試験直前対策会員専用HPでは、
さらに引き続いて厚年の直前対策についてを確認していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
↓↓↓↓↓↓↓↓「初めて来られたあなた」をクリック!!
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

いよいよもうすぐ8月。本試験まで1ヶ月足らずとなりました。
受験生のみなさん、準備はいかがでしょうか?

日々の勉強も大事ですが、今年もコロナ禍の中での開催となるため、
とにかく体調管理だけはしっかりしてほしいです。

悔いを残すことのないようラストスパート頑張ってください!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

◆〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜◆
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
編集/発行:社労士Beans メルマガインフォメーション

☆社労士ビーンズ
http://syarobe.com

☆しゃろびメルマガのバックナンバー
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm

☆配信先アドレスの変更/配信の解除
http://syarobe.com/mail/backnumber.htm

☆お問い合わせの際はサイト内の「お問い合わせ」をご利用下さい
全文、または一部の記事の無断転載および再配布を禁じます。
■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■
Copyright(C) 2022 社労士Beans. All Rights Reserved.


← 戻る