2月1日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2022年2月1日発行 No.4(通算460号)
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令┃和┃4┃年┃度┃し┃ゃ┃ろ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和4年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒一般非常識!対策
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

令和4年度社労士試験本試験に向けて「しゃろび会員」募集中!

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスを
お届けします。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の平成17(2005)年〜令和3(2021)年の本試験では、
「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和4年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)

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しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連
絡ができない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入
力をお願いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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1月31日 「会員専用非常識」 更新しました。
1月31日 「一般非常識対策」 更新しました。
1月 7日 「第3回 しゃろびMail」 発行しました。
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▼【一般非常識!対策】

みなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。

今回は、労働施策総合推進法からの出題です。
文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。


(目的)
第1条 この法律は、国が、【少子高齢化】による人口構造の
変化等の経済社会情勢の変化に対応して、【労働】に関し、
その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることに
より、【労働】市場の機能が適切に発揮され、【労働者】の多様
な事情に応じた【雇用の安定】及び【職業生活の充実】並びに
【労働生産性の向上】を促進して、【労働者】がその有する能力
を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、【労働者】
の【職業の安定】と【経済的社会的地位の向上】とを図るととも
に、【経済及び社会の発展】並びに【完全雇用の達成】に資する
ことを目的とする。
2 この法律の運用に当たっては、【労働者】の【職業選択の自由】
及び事業主の雇用の管理についての【自主性】を尊重しなければ
ならず、また、【職業能力の開発及び向上】を図り、職業を通じて
【自立】しようとする【労働者】の意欲を高め、かつ、【労働者】の
【職業を安定】させるための事業主の努力を助長するように
【努めなければならない】。

(定義)
第2条 この法律において「職業紹介機関」とは、【公共職業安定所】
(職業安定法(昭和22年法律第141号)の規定により
【公共職業安定所】の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、
同法の規定により無料の【職業紹介事業】を行う地方公共団体
及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして
【職業紹介事業】を行う者をいう。

(基本的理念)
第3条 【労働者】は、その【職業生活】の設計が適切に行われ、
並びにその設計に即した【能力の開発及び向上】並びに【転職】
に当たっての円滑な【再就職の促進】その他の措置が効果的
に実施されることにより、【職業生活の全期間】を通じて、その
【職業の安定】が図られるように配慮されるものとする。
2 【労働者】は、【職務の内容及び職務に必要な能力、経験
その他の職務遂行上必要な事項】(以下この項において「能力等」
という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した【評価方法】
により能力等を【公正に評価】され、当該評価に基づく処遇を
受けることその他の【適切な処遇を確保するための措置】が
効果的に実施されることにより、その【職業の安定】が図られる
ように配慮されるものとする。


ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、労働施策総合推進法についてまとめてみました。
目的条文は、どの法律においても記憶必須です。

会員専用非常識では、法改正により新設された条文を
確認していきます。

特に第30条の2及び第30条の3は、令和2(2020)年6月1日
から施行された、いわゆるパワハラ防止法と本法が呼ばれる
根拠条文です。中小企業は、令和4(2022)年4月1日の施行です。
新設条文ですので、会員の方は、しっかり確認しておいてください。


会員の方はこちら
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▼【コラム】

みなさん、こんにちは。
今回のコラムは「見落としてはいけない重要判例」担当のたかくんです。

コロナ禍第6波で周りでも感染者や濃厚接触者が相次ぐようになってきました。
緊張を強いられる日が続いておりますが、はかどっておられるでしょうか。

一通りの基本テキストの読み込みを終えて問題をこなしていく時期ですが、
間違えたところやよく理解できていないところは解答解説だけで終わらせずに
その都度基本テキストで確認していくことを心掛けておられると思います。

問題集→基本テキスト→問題集→基本テキストの繰り返しは、学習がどの
程度進んでいるのか、効果が見えにいので、見ようによっては単調な作業の
繰り返しになりがちです。

ですが、この繰り返しは基礎トレみたいなもので、知らないうちに得点力をつけ
てくれるので疎かにできません。
本試験では、これが答えとハッキリ分かる問題は少なくて、大半は「多分これ
だろう」とか、「これかもしれない」とか、あやふやな感覚で解くことになるものです。

ですが、あやふやながらでも、しっかり基礎ができていると、これが問題に対処する
力になっていて得点につながることがあります。
わたし自身の経験ですが、分からないなりに一問一答の感覚で選んだ答えが
結果として「合っていた!」なんてことが結構な頻度でありました。

最近は、基本事項を前提にした事例や細かいところを問う問題が多く出題される
傾向にあり、基礎がしっかりできていないと、なかなか得点には結びつかないよう
に思います。
直前対策が始まる前の今なら、じっくり落ち着いて基礎力の充実に組めるのでは
ないでしょうか。

コロナ禍に加えて寒波到来で寒い時期なので、体調に気をつけて頑張ってください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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