12月3日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2021年12月3日発行 No.2(通算458号)
http://syarobe.com
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令┃和┃4 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃開┃始┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!令和4年度本試験に向かって突っ走れ!!
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▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒しゃろび見落としてはいけない重要判例
▼⇒コラム
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▼【お知らせ】

お待たせしました!
令和4年度社労士試験本試験に向けて、「しゃろび会員」を募集いたします。

今年度も工夫を凝らして受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

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毎年、申込みが殺到しますので、お早めにお申込みください。
学習は早めに開始する方がいいです。
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会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届け
します。
1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
4. 過去の試験を徹底分析!「ここが出る!本試験直前対策」が閲覧できます

過去の平成17(2005)年〜令和3(2021)年の本試験では、
「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ大当たりがたくさん出ました。

会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを
免れました!」といった声もずいぶん頂戴しています。

しゃろびは、令和4年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。(絶対に損はさせません!)


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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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12月 2日 「見落としてはいけない 重要判例!」 更新しました。
11月19日 「第1回 しゃろびMail」 発行しました。
11月19日 「2022年度 しゃろび会員」 募集開始しました。
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▼【しゃろび見落としてはいけない重要判例】

こんにちは。しゃろび見落としてはいけない重要判例担当のたかくんです。

合格発表があって気づけば12月。まもなく年末年始ですが、勉強は順調に進んで
おられるでしょうか。
まとまった時間を取れる貴重な機会ですので、この時期だからできる基本事項を
がっちり固めて、次の応用力アップに備えましょう。

今回は、年次有給休暇の出勤率の算定についての判例を紹介します。
出勤率の算定に当たって考え方がよく分かると思います。

■八千代交通事件(最高裁H25.6.6 第1小法廷判決)
法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上である
ことという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、労働者
の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外する趣旨
で定められたものと解される。

このような同条1項及び2項の規定の趣旨に照らすと、前年度の総暦日の中で、
就業規則や労働協約等に定められた休日以外の不就労日のうち、労働者の責め
に帰すべき事由によるとはいえないものは、不可抗力や使用者側に起因する経
営、管理上の障害による休業日等のように当事者間の衡平等の観点から出勤
日数に算入するのが相当でなく全労働日から除かれるべきものは別として、
上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に
含まれるものと解するのが相当である。

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれた
ために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によると
はいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由による
不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当
でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項に
おける出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に
含まれるものというべきである。

■過去の出題例

<平成26年 選択式>
最高裁判所は、労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の成立要件に
係る「全労働日」(同条第1項、第2項)について、次のように判示した。

「法39条1項及び2項における前年度の全労働日に係る出勤率が8割以上で
あることという年次有給休暇権の成立要件は、法の制定時の状況等を踏まえ、
労働者の責めに帰すべき事由による欠勤率が特に高い者をその対象から除外
する趣旨で定められたものと解される。このような同条1項及び2項の規定の趣旨
に照らすと、前年度の総暦日の中で、就業規則や労働協約等に定められた休日
以外の不就労日のうち、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえないもの
は、不可抗力や使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日等のよう
に当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でなく全労働日
から除かれるべきものは別として、上記出勤率の算定に当たっては、出勤日数に
算入すべきものとして全労働日に【 A 】と解するのが相当である。

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれた
ために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由による
とはいえない不就労日であり、このような日は使用者の責めに帰すべき事由に
よる不就労日であっても当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが
相当でなく全労働日から除かれるべきものとはいえないから、法39条1項及び2項
における出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日
に【 A 】というべきである。」


<解答>
含まれるもの

HPでは、他の判例も確認していきます。
↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com/hanrei/hanrei-index.htm

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▼【コラム】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
今週に入って一気に寒くなりましたが、体調はいかがでしょうか?

合格発表から1ヶ月が経過し、そろそろ本腰を入れて取り組もうか、
という方もいれば、再チャレンジするかどうか迷われている方も
いらっしゃるかと思います。

もし、あなたが迷われているのであれば、
とりあえず あと1年、チャレンジしてほしい。

一度勉強をやめてしまうと、次に始めるのは大変な労力がいりますし、
仮に数年後に再チャレンジとなった場合は、法改正が多くて、
また1から勉強し直し、なんてことになってしまいます。

ただ、今の段階から、あまり根を詰めてやりすぎると
途中でバテてしまうので、少し軽い感覚で始めてみてはいかがでしょうか?

よく、社労士試験に合格するには、1,000時間程度の勉強時間が
必要と言われていますが、わたしはそうではないと思っています。
短時間でも集中して、効率よく勉強することで、絶対合格できます!

是非、しゃろびのコンテンツを有効活用してください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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