7月 4日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 7月4日発行 No.24(通算100号) 隔週刊⇒本試験まで週刊化決定!
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● 「ここが出る!平成20年度本試験直前対策 」 

今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!
本試験直前対策も今回でもう4年目!
過去3年間の直前対策は、大当たりが続出しているだけに、今年も絶対に
見逃せません!!

今回、みなさまからのご希望に応え、「ここが出る!平成20年度本試験直前
対策」のみを閲覧できる会員を、先着限定100名 で募集いたします。

価格は、なんと 1,800円(税込)

しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!
しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切
りを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。

しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。少しでも他の人より点が
取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。
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また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。

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7月3日時点 残り39名!
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(100名に達した時点で直前対策は締め切り、通常の会員募集のみと
なります。)

また、今回のメルマガから会員限定の直前対策のうち、
少〜しだけサンプルを読者のみなさんにご披露します。

昨年よりコンテンツを大幅にパワーアップして、提供は9回!
スケジュールは次のとおりです。

第1回 6/20(金) :労基、安衛
第2回 6/27(金) :労災、雇用
第3回 7/ 4(金) :徴収、健保
第4回 7/11(金) :国年、厚年
第5回 7/18(金) :労一、社一
第6回 7/25(金) :直前期コラム
第7回 8/ 1(金) :直前期コラム
第8回 8/15(金) :直前期コラム
第9回 8/22(金) :直前期コラム


【注意】
しゃろび会員の方は、「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」が無条件で
閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く必要はありません。

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▼⇒お知らせ
▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒今年も大当たり!(を狙う)直前対策!
▼⇒コラム

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▼【お知らせ】

しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡が
できない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入力をお願
いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。

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7/ 3 「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」更新しました。
6/27 第23回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【今年も大当たり!(を狙う)直前対策!】

しゃろび読者のみなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集のいっちーです。
直前対策を本試験直前の8/22まで毎週お届けしています。
今回は 徴収・健保です。

1. 労働保険徴収法【ここが出る!】
<1.保険関係の成立・消滅・一括>

徴収法の総則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 A 国、都道府県及び市町村の行う事業は、その事業の実態から労災保
   険と雇用保険の保険関係を別個の事業として扱うこととされている。

 B 常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農業の事業について、
   当該事業の事業主は、その使用する労働者の過半数以上の希望が
   あった場合には、労災保険の任意加入の申請を行わなければならな
   い。

 C 建設の事業、立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業
   が数次の請負によって行われる場合には、徴収法の適用について、
   その事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主
   とみなされる。

 D 一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始した日の属する月
   の翌月10日までに、一括有期事業報告書を所轄労働基準監督署に
   提出しなければならない。

 E 事業主を同じくする2以上の継続事業について、それぞれの事業が一
   元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立し
   ている事業であり、かつ、事業の種類を同じくする事業である場合には、
   法律上当然に保険関係を一括して取扱うこととされている。

【 解 説 】

徴収法の労災分野については、総則・保険関係からの出題が頻出です。
社労士試験には珍しく過去問とまったく同じ出題もあるので、この項目の過
去問は徹底的につぶしておきましょう。

【 解 答 】

 A × (法39条第1項、則66条)
   国の行う事業については、労災保険の適用がないため、二元適用事業
   に該当しない。

 B ○ (整備法5条、法附則2条)
   労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その使用する労働者の過半
   数の希望があった場合には、労災保険の任意加入の申請を行わなけれ
   ばならない。

 C × (法8条)
   「立木の伐採の事業その他厚生労働省令で定める事業」については、法
   8条の規定による請負事業の一括の適用を受けない。

 D × (則6条)
   一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始した日の属する月の
   翌月10日までに、「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署に提出
   しなければならない。

 E × (法9条、則10条)
   継続事業の一括は申請に基づき行われる。


2. 健康保険法【ここが出る!】
<1.高額介護合算療養費>

 1.【 1 】(【 2 】が支給されるときは、その支給額に相当する額を控除して得
   た額)並びに介護保険法に規定する【 3 】(【 4 】が支給されるときは、そ

   の支給額を控除して得た額)及び【 5 】(【 6 】が支給されるときは、その
   支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、当該【 1 】

   に係る【 7 】又は【 8 】、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは

   家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、【 9 】を支給する。

 2.【 9 】の支給要件、支給額その他【 9 】の支給に関して必要な事項は、療

   養に必要な費用の負担の【 10 】及び療養に要した費用の額を考慮して、
   政令で定める。

【 解 説 】

高額療養費については、平成15・16年と2年続けて選択式から出題されてから、
以降毎年出題されている健康保険法NO.1の頻出箇所。
しかしながら、今年は、高額療養費算定基準額の一部が変更されたものの周り
からの反発が強く、据え置かれることなったため、高額療養費算定基準額に関
する問題は出しづらい!(と思う。)

となると、今年新設された高額療養費の兄弟分ともいうべき「高額介護合算療養
費」が問われる可能性が非常に高いと思われる。できれば自己負担限度額も一
緒に覚えておいて欲しい。

【 解 答 】

 1. 一部負担金等の額
 2. 高額療養費
 3. 介護サービス利用者負担額
 4. 高額介護サービス費
 5. 介護予防サービス利用者負担額
 6. 高額介護予防サービス費
 7. 療養の給付
 8. 保険外併用療養費
 9. 高額介護合算療養費
 10. 家計に与える影響


しゃろび会員(通常)・本試験直前対策会員専用HPでは、さらに引き
続いて徴収・健保の直前対策について確認していきます。

会員登録をご希望の方は、トップページの
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▼【コラム】
こんにちは、コラム担当の“いっち〜”です。
梅雨といっても暑い日が続き、少々バテ気味な今日この頃ですが、みなさ
んは体調崩されていませんか?暑い日は少し涼しいところで効率よく勉強
してください。ただし、クーラー病には要注意です。

さて、本試験まであと2か月を切りましたが、大手予備校の模試も最終模試
の受付が始まっており、これからの勉強次第で実力に大きく差がつく時期
です。

そこで、今日はまだ模試を一度も受けられていない方、これから最終模試
を受けようとする方に、本試験直前模試の受け方と受けた後の学習方法に
ついてお話しましょう。通信教育での模試についても、同じように取り組んで
ください。

○模試の受け方
予備校の模試は受験1年目の方は必ず1回は受けておいたほうがいいでしょ
う。場の雰囲気に慣れることと本試験での時間配分を知ることが目的です。
特に時間配分について、択一式はそこそこ自信のある人でも最後に見直す
時間がなくなり、ケアレスミスを犯してしまいがちです。直前模試ではこの点
を意識して、択一式の210分を自分なりに効率よく時間配分できるよう工夫し
てみてください。

ちなみに、肢問は全部で70問ありますので、1問に3分以上かけることは避け
たほうがよいでしょう。

○模試受験後の学習
模試を受け終わって、簡単に解答をみるだけで一喜一憂する受験生がいま
すが(私も1回目の模試はそうでした…)、模試はその後の復習が非常に大
切です。家に帰ってから解説を読み、正解したところはその根拠が間違って
いなかったか(勘で正解していることもあるので)、間違ったところはどこで
選択を誤ったのかを徹底的にチェックしてください。その後はチェックした箇
所をテキスト等でもう一度見直し、覚え直しましょう。ここで時間を惜しむと
あとで絶対後悔します。ぜひ実行してください。

模試は自分の弱点を知る絶好の機会です。今年必ず合格したい人はこれか
らの期間が勝負です。模試の結果が良くても油断することのないように。
しゃろびはみなさんの合格を祈っています。
しゃろび一同応援しています!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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次回のメルマガは、7月11日(金)発刊予定です。

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ヽ(〃^▽^)ノ♪  直前対策〜!当たれ〜当たれぇ〜!
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