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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 6月6日発行 No.21(通算97号) 隔週刊
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● 「ここが出る!平成20年度本試験直前対策 」 6月20日公開予定!●
今年もやってきました「しゃろびの本試験直前対策」!
本試験直前対策も今回でもう4年目!
過去3年間の直前対策は、大当たりが続出しているだけに、今年も絶対に
見逃せません!!
今回、みなさまからのご希望に応え、「ここが出る!平成20年度本試験直前
対策」のみを閲覧できる会員を、先着限定100名 で募集いたします。
価格は、なんと 1,800円(税込)
しゃろびの「ここが出る!本試験直前対策」 は、例年ズバリ大当たりが満載!
しゃろび会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切
りを免れました!」といった声もたいへん多く頂戴しています。
しゃろびは、本年度もズバリ!大当たりを狙います。少しでも他の人より点が
取りたいあなたは、この機会に是非お申し込みください。
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また、しゃろび会員についても引き続き募集しております。
【注意】
しゃろび会員の方は、「ここが出る!平成20年度本試験直前対策」が無条件で
閲覧できますので、あらためて直前対策のお申し込みを頂く必要はありません。
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▼【お知らせ】
しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡が
できない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入力をお願
いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。
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6/ 5 第12回ズバリ厳選通達集 公開しました。
6/ 5 「年金最初の一歩」更新しました。
5/31 第11回ズバリ厳選通達集 公開しました。
5/23 第20回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【ズバリ厳選通達集】
みなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集担当のいっち〜です。
とうとう通達集も今回が最終回です。今回は、労働基準法の就業規則と労
災保険法の重要通達を掲載しています。
本試験に向けて1問でも正解できるよう、今まで掲載した通達も含め、必ず
目を通しておきましょう。
これまで当コーナーにお付き合いいただきありがとうございました。
労働基準法 就業規則
○就業規則の作成及び届出
第89条 1.常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる
事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なけれ
ばならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同
様とする。
1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働
者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては
就業時転換に関する事項
(以下、省略)
■厳選通達
52.派遣労働者と就業規則(昭61.6.6 基発333号)
法89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそ
れ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している
派遣元の使用者である。
【参 考】通達集 第3回<別紙 労働基準法の適用に関する派遣元・
派遣先の責任分担>
53.始業・終業の時刻等が勤務態様等により異なる場合(昭61.6.6 基発
333号)
パートタイム労働者等のうち本人の希望等により勤務態様、職種等の
別ごとに始業及び終業の時刻を画一的に定めないこととする者につい
ては、就業規則には、基本となる始業及び終業の時刻を定めるとともに、
具体的に個別の労働契約等で定める旨の委任規定を設けることで差支
えない。
【関 連】短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイ
ム労働法)
第7条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規
則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所
において雇用する短時間労働者の過半数を代表する
と認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
この続きは、しゃろびHPにて公開しています。(しゃろび会員専用です)
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▼【年金最初の一歩】
みなさん、こんにちは。年金最初の一歩担当のたかくんです。
今年は早くも梅雨入りしましたね。ただでさえじめじめしているのに、答練
などできが悪いと、気分が晴れませんが、ある意味、停滞する時期なので
気にしないことです。
解答解説を見て、理解できないところ、疑問に思うところ、あやふやなところ
は、必ず基本テキストに戻って確認してください。一見遠回りに思いますが、
急がば回れ!で確実に実力UPしていきます。
本試験に近づくと、やりたくてもできなくなってしまうので、できる間はコツコ
ツ続けてください。
さて、今回は障害厚生年金と遺族厚生年金です。
【障害厚生年金】
障害厚生年金は、障害基礎年金と同じように、ケガや病気で重い障害を
負ったときに支給される年金です。国民年金の障害基礎年金と重複する
ところが多いので、違いを意識して学習すると効率的です。
障害厚生年金は、次の要件をすべて満たすと支給されます。
1.障害の原因となった傷病の初診日において被保険者であること
2.障害認定日において、その傷病により障害等級1級、2級又は3級に
該当する程度の障害の状態にあること
3.初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
障害基礎年金と異なり、「初診日において、被保険者であった者であって、
日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること」というのが
ありません。
これが何を意味しているか?
そう!初診日現在で被保険者であることが必要ということです。
要するに、あくまで現役の被保険者に限られるということですね。
なお、これは初診日の話であって、障害認定日は関係ないですよ。誤解
の無いように!
それと厚年では障害等級は3級まであります。
あと障害認定日や保険料納付要件は、障害基礎年金と同じです。
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▼【コラム】
こんにちは、年金最初の一歩担当のたかくんです。
昨年の今ごろは、注に浮いた年金記録5000万件が見つかったというので
大騒ぎになっていましたが、今年は後期高齢者医療制度が話題になって
いますね。中味もさることながらネーミングが良くないというので評判を落
としているようですが、ここ最近、直前期になると社会保障系の話題で世
間の関心を集めているように思います。
だからといって、直接、試験に影響するのでもなく、特にどうということはな
いのですが、ノーマークというのも落ちつかないので、新聞に出ている程度
のことは素養として押さえておきたいですね。
ところで、本試験まで2か月余りですが、直前期に注意したいことの一つに、
試験情報との接し方があります。
昨年も言ったことですが、これからの時期、まことしやかに裏情報が飛び交
うようになってきます。
いわく。「今年は、全科目足切り救済がない。」だとか、「(資格学校の)○○
は試験委員とつながっている。」などの類です。誰が、どこで仕入れてきた
のか?
この類のものは「百害あって一利なし!」なので相手にしないことです。
独学で勉強されている方は、受験情報が少なくなりがちな分、逆に、こういった
話も入ってこないから心配ないでしょうが、通学などで勉強している方は、周
りの受験生から聞こえてくる話に惑わされないように注意してください。
冷静になって考えればわかることも、こと試験情報については、過敏になって
います。無理からぬことと理解はできますが、ゆめゆめ特定の出版社とつな
がっているからなどというのを真に受けて、新しい基本書を買うなんてことはし
ないでくださいね。
合格ラインを頭2つほど抜けてしまうと実力の裏づけが自信になっているのか
あまり振り回されないようですが、合格ライン上を行ったり、来たりしているレ
ベルだと、ついこの手の話に耳を傾けてしまいがちです。
周囲から聞こえてくる雑音に惑わされることなく、自分がやってきたことに自信
をもって、充実した直前期を過ごしていってください。
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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次回のメルマガは、6月20日(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ 平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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