5月23日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 5月23日発行 No.20(通算96号) 隔週刊
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪   平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
れました!」 といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。

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5/20 「年金最初の一歩」更新しました。
5/ 9 第19回 しゃろびMail 発行しました。
5/ 9 しゃろび横断整理「賃金・報酬」公開しました。
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▼【年金最初の一歩】

みなさん、こんにちは。年金最初の一歩担当のたかくんです。

GWも終わり初夏の陽気となっていますが、はかどっていますか?
書店に行くと、ぼつぼつ直前もの対策テキストが並び始めています。
多すぎて、何をどう選んでいいか迷うところですが、あまり手を拡げすぎない
ように気をつけたいですね。あれこれ買い込んでも、結局手をつけられなかっ
たなんてことになりかねませんから。

さて、今回は、国民年金の遺族基礎年金と、厚生年金の中から老齢厚生年
金です。

【遺族基礎年金】

遺族基礎年金は、生計の中心となって働いていた人が死亡した場合に、
残された妻又は子に対して、生活の安定を図るため、一定の所得を保障
することを目的として支給されます。

次のいずれかに該当する者が死亡したときに、子のある妻又は子に支給
されます。
 1.被保険者
 2.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の被保険者であった者
 3.老齢基礎年金の受給権者
 4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

1,2は、障害基礎年金にもありました。
「子のある妻」とは、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その被保険者又は被保険者であった者によって生計が維持され、かつ、
下の要件に該当する「子」と生計を同じくしていた妻のことであり、
「子」とは、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その被保
険者又は被保険者であった者によって生計が維持され、かつ、下の要
件に該当した子のことです。

■子の要件
 1.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
 2.20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあ
 る子
 1,2とも、現に婚姻していないことが必要です。忘れがちなので注意しま
 しょう。

早い話が、妻が受給するには、上の要件を満たす子といっしょに生活して
いるということが必要なわけで、妻単身では受給できません。
逆に、「子」が受給する場合は、母親はいなくてもOKです。

では、ごく一般的な母子家庭の話(「子のある妻」と「子」の両方がいる場合)
にどうなるかというと、このときは、子のある妻が受給し、子の遺族基礎年
金が支給停止されます。

つまり、母親が受給し、子は支給停止扱いになるということですね。
ついでに言うと、子が受給できるのは生計を同一にする親がいない場合と
いうことになります。


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▼【コラム】

こんにちは、厳選通達担当の“いっち〜”です。

受験まであと約3か月となりましたが、勉強は進んでいますか?
まだインプット中心の学習の方は、そろそろ問題集等のアウトプット学習に
切り替え、自分の現段階の実力を把握しながら進めていってください。

さて、私たち社労士も4月開業の方が会員登録されてきて、研修等でいろ
いろな方から名刺をいただく機会が増えました。そういった新規開業者を含
め、開業5年目ぐらいまでの若手社労士が集まって、私たちの支部(地域
での活動単位)の有志で毎月1回勉強会を開催しているのですが、私が開
業した頃は比較的年齢も若い人が多かった新規開業者も、最近は年配の
方が多く(私よりかなり年上という意味です。)、風格もベテラン社労士といっ
た感じです。

経歴も会社総務の管理職経験者とか、建設会社の安全管理者とか様々で、
全く一から社労士を始める人は少なく、勉強会でも実に堂々と発表され、同
業者として見習わなければいけないと反省しています。

みなさんの中にも、私のように一から社労士になられる方がいるのではない
でしょうか。

受験勉強に集中するのも大切ですが、そういった方は、折を見て社労士の実
態について人から話を聴いておくのも、合格後の進路をイメージしやすくなる
と思います。

少し話しが先のことになってしまいましたが、体調に気をつけて、受験までの
残りの期間を過ごしてください。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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次回のメルマガは、6月6日(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!

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ヽ(〃^▽^)ノ♪   平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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