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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 5月9日発行 No.19(通算95号) 隔週刊
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ 平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
れました!」 といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。
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▼【お知らせ】
しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡が
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いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。
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5/ 8 「会員専用非常識」更新しました。
5/ 8 「一般非常識対策」更新しました。
5/ 5 第10回ズバリ厳選通達集 公開しました。
4/25 第18回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【ズバリ厳選通達集】
みなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集担当のいっちーです。
今回は、年少者、妊産婦等に関する厳選通達を掲載しています。年少者、
妊産婦等からの通達は数も少なく、同じ通達が出題されています。
今回は少し細かいものも含め、重要と思われる通達は掲載しています。
ぜひご活用してください。
【労働基準法 年少者、妊産婦等】
最低年齢
第56条
1.使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する
まで、これを使用してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業
以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、
その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳
以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製
作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同
様とする。
■厳選通達
48.法別表第1第1号から第5号までの事業の許可(昭23.11.29基収3362号)
法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業において、別表第1第1号
から第5号までに掲げる事業以外の事業の事業(非工業的業種)と類似
する業務に児童を就業させることは、その環境を考え合わせ、児童保護
が期待しがたく、また法56条第2項からも許されない。
この続きは、しゃろびHPにて公開しています。(しゃろび会員専用です)
↓↓↓
http://www.syarobe.com/tsuutatsu/tsuutatsu-index.htm
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▼【しゃろび横断整理】
こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
ゴールデンウィークも終了し、本試験まで残り3ヶ月半となりましたが、
勉強の方はいかがですか?
この時期になると、ほとんどの人が過去問や答練などアウトプット中心
の学習をされていますが、なかなか思うように進まず、過去問なんかも
さっぱりダメというメールをよく頂きます。
そんな方は、まず一息ついて、物事を少し広く見て考えてみてはいかが
でしょうか。
・何がダメなのか?
・どうしてダメなのか?
・できるようになるにはどうすればいいのか?
・そもそもダメなところは重要度は高いのか?
・ダメなところを諦めたとして合格はできないか?
などなど
アセって闇雲にやってもなかなか成果が出ないので、残された期間で
どうやったら合格レベルまで持っていけるのかをよく考えてください。
とにかく長時間勉強するというのも一つの手かもしれませんが、
「長時間勉強した = 覚えた気になる」という風にならないように!
まだまだ挽回できる余地は十分にあります。頑張ってください!!!
さて、今回の横断整理は、「賃金・報酬」についてまとめてみました。
ここでのポイントは、いずれも「労働の対償」なのかどうかというところ
になります。
なので、一般的に、任意・恩恵的なものや福利厚生的なものなどは、
賃金や報酬となりません。
ただし、社労士試験につきものの例外規定があるため、要注意!!
たとえば、労働基準法 「賃金」では、
1.任意・恩恵的なもの(退職金、結婚祝金、災害見舞金等)は、賃金と
なりませんが、労働協約、就業規則、労働契約等によりあらかじめ
支給条件が明確にされていて、使用者に支払義務が生じるものは、
賃金となります。
※徴収法では賃金とならないので注意!
2.福利厚生的なもの(住宅の貸与、食事の供与、金銭給付等)は、
賃金となりませんが、住宅の貸与を受けていない者に対して、一定
額の均衡手当が支給されているときは、賃金となります。
などなど
詳細については、いつものようにHPにアップしていますので、
ダウンロードしてしっかり覚えてくださいね。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/oudan/oudan.htm
しゃろび会員のあなたは、「しゃろび会員入口」からログイン後、
EXCEL形式でダウンロードしてください。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/public/member/index.htm
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▼【一般非常識!対策】
みなさん、こんにちは。一般非常識!担当大臣のやぎさんです。
今回は、年金関連用語の第9編です。(出典:厚生労働省「用語集」)
特に、【 】で囲った部分は選択式などで問われる可能性があります。
あくまでも周辺知識なので、深入りしないように「なんとなく頭に入れて
おいてください。原則は基本が大事です。
●再評価
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、加入期間中の【標準報酬月
額(賃金)】の平均を基に計算されます。その際、過去の低い【標準報
酬月額】をそのまま平均すると、年金の【実質価値】が低くなってしま
います。
そこで、過去の【標準報酬月額】を現役世代の【手取り賃金】の上昇等
に応じて見直した上で平均しており、これを【再評価】といいます。
具体的には、過去の【標準報酬月額(賃金)】に一定の率(【再評価】率)
を乗じることで、現在の【手取り賃金】水準に読み替えます。
●総報酬制
厚生年金の保険料を月々の月給(標準報酬)とボーナスから【同一の】
保険料率で徴収し、かつ給付にも反映させていく制度が【総報酬制】で
す。
●段階保険料方式
保険料を拠出する年金制度では、年金を受けるためには一定期間の
保険料納付が必要になります。
そのため、制度発足当初は受給者が現れず、時間の経過とともに受
給者が増えることになります。これにあわせ、【年金給付費】も増大し
ていきます。
この給付費に必要な保険料を当初は低めに設定し、【段階的】に引き
上げていき、最終的に【収支が均衡】するように設定する財政方式を
【段階保険料方式】といいます。
【段階保険料方式】は【積立方式】の要素をもちつつも、【物価スライド】
・【賃金再評価】等のための費用のかなりの部分を【後代負担】とする
【賦課方式】の考え方をもった財政方式で、両財政方式の利点を生か
したものとなっています。わが国の年金制度は、この方式を採用して
います。
どれもよく聞く言葉ですが、その定義を聞かれて明確に答えられるでしょ
うか。暗記するまでは必要ありませんが、なんとなく頭にぼや〜っと残る
程度にみておいてください。ひょっとしたら命拾いするかもしれませんよ。
この続きは、会員専用非常識で会員向けに公開しています。
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▼【コラム】
こんにちは。社労士ビーンズ わ〜さんです。
このゴールデンウィーク(といっても2日間だけですが)、長野県へスキー
に行ってました。
こんな時期に?と思う方も多いと思いますが、今シーズンは雪が多かっ
たので、まだ1m程の積雪があるんですよね。
とはいっても、日中は25℃を超える暑さで、雪もかなり悪い状況。
なので、日中はほどほどにして、早朝(6−8時)スキーがメインでした。
昔は、どこのスキー場も混雑していて、リフトに乗るのも10〜20分待ち
は当たり前だったんですが、最近はスキー設備が良くなり、又、スキー
人口がめっきり少なくなったため、リフト待ちをすることもホントなくなりま
した。
スキー人口ということでは、特に10〜20代の若者は非常に少なく、逆に、
団塊の世代と呼ばれている方々は、1960−70年代のスキーブームを
体験されていることもあり、スキー場で多くお見かけします。
スキーのいいところは、単にスキー技術を上げるというのではなくって、
年齢や性別、体力や経験等に関係なく、みんなで一緒に楽しく過ごせる
ところにあると思います。
ノルウェーの極地探検家で有名なフリチョフ・ナンセンは、
「あらゆるスポーツのなかで、その王者に値するスポーツがあるとすれば、
それはスキーをおいて他にない。」という名言を残しています。
みなさんも今年の試験に合格して、来シーズン、スノースポーツの醍醐味
を是非とも体感してください!!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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次回のメルマガは、5月23日(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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