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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 4月11日発行 No.17(通算93号) 隔週刊
http://syarobe.com
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ 平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
れました!」 といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。
「しゃろび会員」のお申し込みはこちら!(絶対に損はさせません!)
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▼【お知らせ】
しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡が
できない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入力をお願
いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。
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4/10 「会員専用非常識」更新しました。
4/10 「一般非常識対策」更新しました。
4/10 しゃろび横断整理「国庫負担」公開しました。
3/28 第16回 しゃろびMail 発行しました。
3/28 第9回ズバリ厳選通達集 公開しました。
3/27 第8回ズバリ厳選通達集 公開しました。
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▼【しゃろび横断整理】
こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
4月ももう半ばとなりました。
昨年の本試験からいうと、すでに折り返し地点は通過し、残すところ3分
の1になったといったところですね。
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでは、受験案内等の請求方法が
アップされています。
申込みは5月30日までとなっているので、早めに手続きしておきましょう。
http://www.sharosi-siken.or.jp/
さて、今回は、「国庫負担」について横断していきます。
国庫負担については、選択式・択一式を問わず出題されていて、毎年の
頻出箇所でもあるので、とにかく覚えてください。
まずは重要と思われる部分をまとめましたので、○・×で答えてくださ
い。
ではいってみましょう!
■ 雇用保険法
1.国庫は、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く)及び雇用継続給
付に要する費用の一部を負担する。
2.広域延長給付を受ける者の求職者給付における国庫負担割合は、
3分の1である。
3.教育訓練給付には国庫負担はない。
■ 健康保険法
4.国庫は、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金の納
付に要する費用(日雇特例被保険者に係るものを除く)に1,000分
の164を乗じて得た額を補助する。
5.出産育児一時金、日雇特例被保険者に係る保険給付については、
国庫補助は行われない。
6.健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合に
おける被保険者数と被扶養者数を基準として、厚生労働大臣が算
定する。
■ 国民年金法
7.国庫は、保険料4分の1免除期間における老齢基礎年金給付に要
する費用について、原則として、その7分の1を負担する。
8.国庫は、保険料4分の3免除期間における老齢基礎年金給付に要
する費用について、原則として、その3分の1を負担する。
■ 国民健康保険法
9.国は、組合に対し、療養の給付等の支給に要する費用並びに老人
保健医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用についての
合算額の100分の34を負担する。
■ 高齢者医療確保法
10.後期高齢者医療制度においては、公費として、約3割を負担すること
とされている。
(解 答)
1.× 2.○ 3.○ 4.○ 5.×
6.× 7.○ 8.× 9.× 10.×
詳細については、いつものようにHPにアップしていますので、
こちらからダウンロードしてください。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/oudan/oudan.htm
しゃろび会員のあなたは、「しゃろび会員入口」からログイン後、
EXCEL形式でダウンロードしてください。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/public/member/index.htm
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▼【一般非常識!対策】
みなさん、こんにちは。一般非常識!担当大臣のやぎさんです。
今回は、労働契約承継法からの出題です。
昨今、我が国でも盛んに行われるようになった企業の合併・買収、いわ
ゆるM&Aですが、報道されるM&Aは名の通った会社の大型案件ばかり
ですね。
でも、実は中小企業のM&Aの方がその数も非常に多く行われているの
です。
そこで今回は、M&Aによって吸収される分割会社の労働者の労働条件
について、同法による保護が定められていることから、ポイントになると
ころをおさえておきたいと思います。
文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。
(目的)
第1条
この法律は、【会社分割】が行われる場合における【労働契約の承継等】
に関し【会社法】の特例等を定めることにより、【労働者の保護】を図るこ
とを目的とする。
(労働者等への通知)
第2条
会社(株式会社及び合同会社をいう。以下同じ。)は、【会社法】第5編第3
章及び第5章の規定による【分割】(吸収分割又は新設分割をいう。以下
同じ。)をするときは、次に掲げる労働者に対し、通知期限日までに、当該
【分割】に関し、当該会社が当該労働者との間で締結している【労働契約】
を当該分割に係る【承継会社等】(吸収分割にあっては同法第757条に規
定する吸収分割【承継会社】、新設分割にあっては同法第763条に規定す
る新設分割設立会社をいう。以下同じ。)が承継する旨の分割契約等(吸
収分割にあっては吸収分割契約(同法第757条の吸収分割契約をいう。以
下同じ。)、新設分割にあっては新設分割計画(同法第762条第一項の新
設分割計画をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)における定めの有無、
第4条第3項に規定する異議申出期限日その他厚生労働省令で定める事
項を書面により通知しなければならない。
1.当該会社が雇用する労働者であって、【承継会社等】に承継される事
業に【主として従事】するものとして厚生労働省令で定めるもの
2.当該会社が雇用する労働者(前号に掲げる労働者を除く。)であって、
当該分割契約等にその者が当該会社との間で締結している【労働契約】
を【承継会社等】が承継する旨の定めがあるもの
2 前項の分割をする会社(以下「分割会社」という。)は、労働組合法第2
条の労働組合との間で【労働協約】を締結しているときは、当該労働組合
に対し、通知期限日までに、当該分割に関し、当該【労働協約】を【承継
会社等】が承継する旨の当該分割契約等における定めの有無その他厚
生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。
3 前2項及び第4条第3項第1号の「通知期限日」とは、次の各号に掲げる
場合に応じ、当該各号に定める日をいう。
1.株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等に
ついて株主総会の決議による承認を要するとき 当該株主総会(第4条
第3項第1号において「承認株主総会」という。)の日の【2週間】前の日の
前日
2.株式会社が分割をする場合であって当該分割に係る分割契約等に
ついて株主総会の決議による承認を要しないとき又は合同会社が分割
をする場合 吸収分割契約が締結された日又は新設分割計画が作成
された日から起算して、【2週間】を経過する日
ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働契約承継法の目的条文等重
要な条文についてまとめてみました。
会員専用非常識では、さらに引き続いて同法を確認していきます。会員の
方は是非チェックしておいてください。
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▼【コラム】
みなさんこんにちは。年金最初の一歩担当のたかくんです。
今日、桜の名所近くを通ったのですが、花見客でごった返していました。
世間では、花見シーズンですが、受験生はこれからが正念場!
これまでのインプット(基本書の熟読、理解)中心からアウトプット(問題集、
答練、模試)重視の学習へ軸足を移していくわけですが、順調に進んでい
ますか?
基本書の読み込みでは、わかっているつもりでも、いざ問題を解いてみる
と、「ひっかけ」や「勘違い」、知識の混乱で、なかなか思うように得点に結
びつかないものです。この辺りのことは、ある程度問題量をこなし、慣れ
るに従って、惑わされなくなるので、心配いりません。
大切なことは、解答解説を読んで、「できた。」「できなかった。」で終わらせ
ることなく、不明確な点、疑問点がれば、必ず基本テキストなり、参考書な
りに戻るということです。
あるところを確認しているうちに、別のところが気になり、そこをひも解くと、
さらに別のところが気になるといった具合に気になるところが次々と連鎖し、
広がっていき、始めを忘れてしまう。といったことが頻繁に起きてきます。
一つ一つ面倒がらずに確認してください。最初は、1問、いや1枝に、30分、
1時間かかることもざらでしょうが、気にしないで、1問、1枝を丁寧に消化
していってください。
私の経験では、このプロセスが、実力の底固めにつながっていったように
思います。地味な作業の繰り返しで、即効性はありませんが、着実にレベ
ルアップを図る方法なので、まだ時間が取れるこの時期にこなしておくこと
をお勧めします。
ただ注意しておきたいのは、いくら疑問点は徹底的につぶすといっても、
出題頻度や重要度との兼ね合いで、自ずと限度があるので、あまり深入り
しすぎないように気をつけましょう。間違っても、マニアックにならないように
してください。2年目以降の人は要注意です。私にも経験のあることなので、
わからないではありませんが、あまり出そうにないことを、気になるからと、
あれこれ時間をかけても、試験対策としては疑問です。
社労士試験で大切なことは、「みんなが取れない問題で1点を取ることより、
みんなが取れる問題で1点を落とさないこと」に尽きます。これが合格の秘
訣と心得、深みにはまらないよう気をつけたいものです。2〜3ヶ月先には、
模試、横断整理、改正法、白書といろいろ直前対策が待っているので、今
のうちに、しっかり基本テキストレベルの得点力を身につけてください。
しゃろびはみなさんを応援しています!!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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次回のメルマガは、4月25日(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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