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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 3月28日発行 No.16(通算92号) 隔週刊
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ 平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
れました!」 といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。
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しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。
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3/25 第5回「年金最初の一歩」公開しました。
3/14 第15回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【ズバリ厳選通達集】
みなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集担当のいっちーです。
今回は、労働時間・休日・休憩に加え、年次有給休暇に関する厳選通達を
掲載しています。年次有給休暇の通達も頻出ですので、是非この機会に
マスターしておきましょう。
【労働基準法 労働時間、休憩、休日、年次有給休暇】
40.年次有給休暇の権利(昭48.3.6 基発110号)
年次有給休暇の権利は、法定要件を満たした場合法律上当然に労働者
に生じる権利であって、労働者の請求によって初めて生じるものではない。
41.年次有給休暇における8割以上の出勤の算定(昭23.7.31 基収2675号)
6週間以内に出産する予定の女性が、法65条の規定により休業したところ、
予定の出産日より遅れて分娩し、結果的に産前6週間を超えて休業した場
合は、年次有給休暇における8割以上の出勤の算定については、出勤とみ
なす。
この続きは、しゃろびHPにて公開しています。(しゃろび会員専用です)
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▼【年金最初の一歩】
みなさん、こんにちは。年金最初の一歩担当のたかくんです。
今回は、厚生年金の適用事業所を見ていきますが、前回と同様に出題頻度
の極めて高いところであるがゆえに、学習慣れで軽く流してしまうことが少な
くありません。
そのような意味も含めて確実にチェックしておきましょう。
【厚生年金の適用事業所】
■ 適用事業所
事業所又は船舶を単位として適用されますが、強制適用事業所となるのは、
法律上当然に適用事業所となる事業所のことで、具体的には、法人や船舶
が該当します。
船舶といわれ、唐突に感じるかもしれませんが、元々、船員保険の年金部門
として扱われていたのが、昭和60年の改正で、厚生年金に統合されたため、
船舶も適用事業所になっています。
ちなみに、船員の医療保険部分は、船員保険が適用されるので、健保では
船員は適用除外となっています。
■ 任意適用事業所
さっきの逆で、厚生年金が当然には適用されない事業所のことです。
ニュアンス的には、「入りたいのなら入れてあげてもいいけど、大丈夫かな?」
といった感じで、 どちらかというと消極的に思えますね。
事業主の申請が必要です。次の事業所と船舶が任意適用事業所になります。
1.法定16業種であって、常時5人未満の従業員を使用する個人経営の事業所
2.法定16業種以外の個人経営の事業所
3.総トン数5トン未満の船舶
4.総トン数5トン以上の湖・川・港のみを航行する船舶等
5.政令で定める総トン数30トン未満の漁船
※法定16業種とは、物の製造など厚生年金保険法6条1項1号に掲げられた
16の業種のことです。
逆に、法定16業種以外には、次の4つがあげられます。
【 法定16業種以外の業種 】
1.第一次産業(農林水産等)
2.接客娯楽(旅館、料理飲食等)
3.法務(弁護士、税理士、社労士の事務所等)
4.宗教(神社、寺院、教会等)
※法定16業種以外の場合、個人経営であれば人数に制限はないので、
例えば、個人経営の弁護士事務所で、従業員が10人いようが20人いよ
うが、任意適用事業所です。
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▼【コラム】
みなさん、こんにちは。厳選通達集担当のいっち〜です。
少し暖かさが出てきて過しやすくなってきましたね。
そろそろインプット学習からアウトプット学習への切替の時期にさしか
かってきていると思いますが、初めて受験する方にとって、この時期に
いきなり過去問題(特に択一式)に挑戦してもなかなかすんなり解ける
ものではありません。
(逆に、この時期に過去問をすんなり解ける方は、受験日までモチベー
ションを維持するのが大変だと思います。)
しかし、ここで自信をなくしてしまうと今までの勉強が無駄になってしまい
ます。
過去問は本試験までに過去5年分ぐらいを最低でも3回(できれば4回)
は解くべきだと思いますので、今回のコラムでは受験日まで粘り強く過
去問を解き続けるコツをお話しましょう。
1. 初回(所要期間 約2か月)
初回は「正解できなくて当たり前」という気持ちで、じっくり時間をかけ
て取り組むようにしましょう。受験2回目、3回目の方も一度リセットし
て、時間をかけて解答するように心掛けてください。
この時の注意点ですが、正解が導けたとしても決して解説を飛ばし読
みしないことです。自信もなく、なんとなく正解できた問題は、次に同じ
ような問題のときに不正解となることもあります。必ず全ての肢問の解
説を読み、正誤判断の箇所を徹底的に理解しておきましょう。
時間に余裕があれば、問題の該当部分をテキスト等で確認すると、さ
らに理解が深まります。
2. 2回目(所要期間 約1か月)
初回のとき不正解であった問題を中心に全問題について解答していき
ます。2回目でもあまり正解できなかったという方もここであきらめては
いけません。人間は忘却する生き物です。どこで正誤判断を誤ったか、
もう一度自分なりにきちんと整理して覚えるようにしましょう。
ここでも、問題文の該当部分について、テキスト等の関連する重要事
項を合わせて見直せば効果は大きいと思われます。(テキストと問題集
をリンクさせる。)
3. 3回目(所要期間 約2週間)
3回目ともなれば、文章を見れば解答が頭に浮かぶような問題も出てく
るでしょう。ここで注意しなければならないのは、分かっているからといっ
て解説も読まずに先へ進めてしまうことです。
もちろん3回目をやるのにも意味があります。まず第1は、言うまでもなく
知識を定着させること。解説や自身の書き込みには目を通し、忘れてい
ないか確認することが大切です。
第2は、本試験で過去問と同じ問題が出題されたときの取りこぼしをなく
すこと。社労士試験では過去の問題が使いまわしされていることがよくあ
ります。
第3は、時間配分の習慣を身につけること。これは、本試験特に択一式対
策として1問(肢問5問)を2分半以内で解答する癖をつけておくことが目的
です。単純計算で本試験の択一式は1問3分ですが、これだと見直しの時
間がないので2分半以内とします。ただし、初めて見る問題ではないので、
そこを考慮して2分で解答するよう心掛けましょう。
あとはみなさんの工夫でモチベーションを保ち続けてください。
インプットで労力を使いすぎて、中だるみしてしまう方も多い社労士受験。こ
こからは地道な忘却との戦いの日々です。あきらめずに本試験当日を迎えら
れるようがんばってください。
しゃろびはみなさんを応援しています!!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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次回のメルマガは、4月11(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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