3月14日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 3月14日発行 No.15(通算91号) 隔週刊
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪   平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
れました!」 といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。
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▼【お知らせ】

しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡が
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いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。

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3/14 「会員専用非常識」更新しました。
3/14 「一般非常識対策」更新しました。
3/12 第7回ズバリ厳選通達集 公開しました。
3/ 3 第6回ズバリ厳選通達集 公開しました。
2/29 第14回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【ズバリ厳選通達集】

みなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集担当のいっちーです。

今回も前回に引き続いて労働時間・休日・休憩に関する厳選通達です。
労働時間に関する通達は非常に多く、すべてを覚えるのは大変です。
したがって、より本試験に問われる可能性の高いものを厳選しましたので、
学習に役立ててください。

【労働基準法 労働時間、休憩、休日】

○災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(第33条)
1.災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合
 においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度に
 おいて法32条から法32条の5まで若しくは法40条の労働時間を延長し、
 又は法35条の休日に労働させることができる。
 ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合にお
 いては、事後遅滞なく届け出なければならない。
2.<省略>
3.公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかか
 わらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家
 公務員及び地方公務員については、法32条から法32条の5まで若しくは
 法40条の労働時間を延長し、又は法35条の休日に労働させることができ
 る。


■厳選通達
 29.派遣労働者が災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
   (昭61.6.6 基発333号)
 派遣先の使用者は、派遣先の事業場において、災害その他避けることが
 できない事由によって、臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に、
 法定時間外又は法定休日に労働させることができる。この場合に、事前
 に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出
 をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。


この続きは、しゃろびHPにて公開しています。(しゃろび会員専用です)
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 http://www.syarobe.com/tsuutatsu/tsuutatsu-index.htm

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▼【一般非常識!対策】

みなさん、こんにちは。一般非常識!担当大臣のやぎさんです。

今回は、労働組合法からの出題です。
個別労使紛争を防止するため、平成13年から個別労働紛争解決制度
が、平成18年から労働審判制度が開始され、平成20年には、労働契約
法が施行されています。
一方で労働組合法もこれまで多くの改正が盛り込まれ、今日に至って
います。そこで今回は、この労働組合法についておさえておきたいと思
います。

文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。背景を
含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。


(目的)
第1条
この法律は、労働者が使用者との交渉において【対等の立場】に立つこ
とを促進することにより労働者の【地位を向上】させること、労働者がその
【労働条件】について交渉するために自ら代表者を選出することその他
の【団体行動】を行うために【自主的】に労働組合を組織し、【団結】する
ことを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する【労働協
約】を締結するための【団体交渉】をすること及びその手続を助成するこ
とを目的とする。

(労働組合)
第2条
この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって【自主的】に【労働条
件】の維持改善その他【経済的地位の向上】を図ることを主たる目的とし
て組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当す
るものは、この限りでない。

1.役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ【監督的地
  位にある労働者】、使用者の労働関係についての計画と方針とに関す
  る【機密の事項】に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当
  該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する【監
  督的地位にある労働者】その他【使用者の利益を代表する者】の参加
  を許すもの。

2.団体の運営のための経費の支出につき使用者の【経理上の援助】を受
  けるもの。但し、労働者が労働時間中に【時間又は賃金】を失うことなく
  使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるもので
  はなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しく
  は救済するための支出に実際に用いられる【福利】その他の基金に対
  する【使用者の寄附】及び【最小限の広さの事務所の供与】を除くものと
  する。

3.【共済事業】その他【福利事業】のみを目的とするもの。

4.主として【政治運動】又は【社会運動】を目的とするもの。

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働組合法の目的条文等重要な
条文についてまとめてみました。過去に出題されていますが、基本的事項
であることと、個別労使紛争から労働争議に発展するケースも実務では多
く発生しています。

会員専用非常識では、日本国憲法との関わりについても詳しくご紹介して
います。
会員の方は是非チェックしておいてください。

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▼【コラム】

こんにちは。社労士ビーンズのわ〜さんです。

一時の寒さも随分と和らぎ、やっと春らしい季節になってきましたね。

でもこの時期、花粉で悩まされている方も多いのでは?

わたしも数年前から花粉症に悩まされていますが、特に今年は東京
なんかでは例年の3倍以上とも言われていますから、きっちり花粉対
策しないと仕事や勉強どころではないですよね。

数年前は豆腐のにがりが効くと聞いたのでお湯に溶かして飲んでい
たんですが、なかなかつらいものがあった(にがりというだけあってホ
ントにがいんですよ。)ので最近はそれもやめ、薬とマスク、手洗い、
洗顔で何とかこの花粉地獄を乗り切っていこうと思います。

さて、この前、「働き方格差」について記載している雑誌を読みました。
それによると、アルバイト、パート、派遣などの非正社員の数は、
1,700万人を超え、いまや雇用者の3人に1人を占めているそうです。

これは単に、「働き方が多様化した」という言葉だけで終わらせられる
ものではなくって、一生を正社員として過ごす人と、非正社員として
過ごす人とでは、生涯賃金はなんと2億円近い差がつくようです。

今までは、非正社員だから責任がないし、労働日もある程度自由が
きくから賃金格差も当然だと思われてきたかもしれませんが、
最近では、正社員として働けるところがないために非正社員として
生計を立てているという人も多くなってきています。

また、仕事の中身も、正社員、非正社員といった区別なく同様の仕事
を行っていることも珍しくなくなってきているため、正社員だろうと非正
社員だろうと、働く中身によって、均衡処遇を目指すべきだとする
「同一価値労働、同一賃金」という考え方が強くなってきています。

賃金格差というと、あと、地域による格差もひどく、東京(最高)と秋田
県(最低)の賃金格差は年間200万円以上もあるようです。

こういったことを受けて、社労士試験に関係する法律も今年度大きく
改正されました。
主に、「雇用保険法」、「雇用対策法」、「パートタイム労働法」、
「最低賃金法」、「労働契約法」ですね。

複数年受験している受験生には改正はつらいとは思いますが、今年
度の大きなテーマとなっているので、出る確率も高いはず(?)。

過去問等のアウトプット学習も大切ですが、インプット学習もしっかりと
行ってください。

本試験まで残り5か月と少し。
ラストスパートまではまだ時間はありますが、花見もそこそこにして、
とにかく頑張りましょー!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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次回のメルマガは、3月28日(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!

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ヽ(〃^▽^)ノ♪   平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
        └──────────────────────┘

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