2月29日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 2月29日発行 No.14(通算90号) 隔週刊
                http://syarobe.com
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪   平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
れました!」 といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。
「しゃろび会員」のお申し込みはこちら!(絶対に損はさせません!)
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▼【お知らせ】

しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡が
できない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入力をお願
いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。

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2/27 しゃろび横断整理「適用・適用除外」公開しました。
2/23 しゃろび横断整理「安衛法(健康診断)」公開しました。
2/20 「年金最初の一歩」更新しました。
2/15 第13回 しゃろびMail 発行しました。
2/15 「会員専用非常識」更新しました。
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▼【ズバリ厳選通達集】

みなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集担当のいっちーです。

今回は労働時間・休日・休憩に関する厳選通達です。
労働時間に関する通達は非常に多く、すべてを覚えるのは大変です。
したがって、より本試験に問われる可能性の高いものを厳選しましたので、
学習に役立ててください。

【労働基準法 労働時間、休憩、休日】

○労働時間(第32条)
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
 労働させてはならない。
2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日に
 ついて8時間を超えて、労働させてはならない。

■厳選通達
 25.健康診断の受診時間(昭47.9.18 基発602号)
 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払について、いわゆる
 一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者に
 その実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われる
 ものではないので、その受診のために要した時間については、当然には
 事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものである。
 ただし、特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、
 いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければ
 ならない性格のものであり、所定労働時間内に行われることを原則とする。


この続きは、しゃろびHPにて公開しています。(しゃろび会員専用です)
    ↓↓↓
 http://www.syarobe.com/tsuutatsu/tsuutatsu-index.htm

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▼【しゃろび横断整理】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

今回は「適用・適用除外」についての横断整理です。

本試験では必ず問われるところですが、各法律ごとに違いがあるので、
混同しないようにきっちり整理し、頭にたたき込んでください。

本試験まで6か月を切っているので、今回は少し答練チックにやってみま
しょう。

では、次の問題を○か×で答えてください。

■ 労災保険法

 A 林業であって常時4人の労働者を使用する個人経営の事業は、労災
   保険の強制適用事業となる。
 B 国家公務員、地方公務員については、労災保険の適用がされること
   はない。
 C 総トン数2トンの船舶に乗り込む者は、船員保険法の適用はなく、労
   災保険の適用がなされる。   

■ 雇用保険法

 A 常時3人の労働者を雇用する法人である畜産業の事業は、当分の間、
   任意適用事業とされる。
 B 1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働
   者の1週間の所定労働時間に比し短い者、又は30時間未満である
   者であって、季節的に雇用される者(日雇労働被保険者に該当する
   者を除く)は、雇用保険の被保険者とならない。
 C 2か月の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者(日雇
   労働被保険者を除く)が、4か月を超えて引き続き同一の事業主に
   雇用されるに至った場合は、4か月を超えた日から被保険者となる。

■ 健康保険法

 A 農林の事業で常時5人の従業員を使用する個人経営の事業所は、
   任意適用事業所となる。
 B 適用事業所以外の事業所の事業主は、当該事業所に使用される者
   (被保険者となるべき者に限る)の4分の3以上の同意を得て、厚生
   労働大臣に申請し、厚生労働大臣の認可を受けることで、当該事業
   所を適用事業所とすることができる。
 C 臨時に使用される者であって、1か月の期間を定めて使用される者が
   1か月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その日から被保
   険者となる。

■ 厚生年金保険法

 A 適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受け
   ることで、当該事業所を適用事業所とすることができる。
 B 強制適用事業所が事業内容の変更又は従業員の減少により強制適
   用事業所に該当しなくなった場合、任意適用の認可の申請を行わな
   くても当該事業について任意適用の認可があったものとみなされ、
   そこに使用されている者は引き続き被保険者の資格を有することとな
   る。
 C 3か月の予定で季節的業務に使用される者が、継続して4か月を超
   えて使用されるに至ったときは、初めから被保険者となる。


いつものように横断整理したものをしゃろびサイトにUPしています。
ダウンロードして、きっちり理解してください。
  ↓↓↓
http://www.syarobe.com/oudan/oudan.htm

しゃろび会員のあなたは、「しゃろび会員入口」からログイン後、
EXCEL形式でダウンロードしてください。
  ↓↓↓
http://www.syarobe.com/public/member/index.htm

( 解 答 )
 労災保険法 : A ○ B × C ○
 雇用保険法 : A × B × C ×
 健康保険法 : A ○ B × C ○
 厚生年金保険法 : A × B ○ C ×

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▼【コラム】

みなさん、こんにちは。コラム担当のやぎさんです。

今日は4年に1度のうるう年、2/29ですね。
わたしも早いもので今年の1月で独立4年目となりました。
あっという間の3年間でしたが、独立してちょっと稼げるようになったら
買おう!と思ってたBMWを手に入れました。6にしようと思ってたんですが、
顧問先のウケを考えてしまって、530iにしました。
事故したときに分厚いボディーは頼もしいです。

来週はウィークデーに広島まで食事しにいってきます。
ちなみにわーさんは、今スキーの真っ最中です。
受験生の頃は好きなこともできずに頑張ってた甲斐がありました。
遊びにいきたい衝動に駆られる時期ですが、みなさん今は頑張り時ですよ!


さて、明日からもう3月。本試験までのカウントダウンの始まりです。
合格体験記でもお話してますが、インプット学習が終わっていない人
も問題演習は3月から始めましょう!
http://syarobe.com/syokai/yagi-01.htm
http://syarobe.com/syokai.htm

自分では分かっている条文でも角度を変えて問われると解答できない
ことが多いのが本試験です。
どんな角度から問われても、確実に正答を叩き出せるようにしておきま
しょう。

ところで、わたしのいとこが2人も今年の本試験目指して先週から
通学を始めました。一般にこの時期からは難しい、といわれていますが、
工夫しだいで十分合格可能です。
「まだインプットも終わってない」とか、「全然進まない」と仰ってる方も
もちろんまだまだ間に合います。
学習のスケジュールは遅れて当然のものですから、自分だけ遅れてる
なんて思わずに遅れたら細めに再スケジュールしましょう。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

次回のメルマガは、3月14(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!

        ┌──────────────────────┐
ヽ(〃^▽^)ノ♪   平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
        └──────────────────────┘

詳しくは、こちらをご覧ください。
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http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

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