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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 2月15日発行 No.13(通算89号) 隔週刊
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ 平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
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▼【年金最初の一歩】
みなさん、こんにちは。年金最初の一歩担当のたかくんです。
近年にない冬らしいといえば冬らしいの到来で寒い日が続いていますが、
進み具合はいかがですか?
目に見えた成果を実感しにくいときかもしれませんが、大木は地表に現れ
ないところで、しっかりと根を張るように、これからアウトプットを迎えるにあ
たって、じっくり力を蓄える時機と心得がんばってください。
今回は、国民年金の被保険者を見ていきますが、出題頻度の極めて高い
ところであるがゆえに、学習慣れとでもいうか、「大丈夫!わかってる。」と
軽く流してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまいかねません。足もとを
すくわれないよう気をつけましょう。
【被保険者】
1. 第1号被保険者
1)日本国内に住所がある
2)20歳以上60歳未満
3)第2号被保険者でも第3号被保険者でもない
4)60歳前から厚生年金や共済年金など老齢(退職)年金を受けることが
できない
以上の4つ全部に当てはまると第1号被保険者です。
具体的には、自営業者、学生、無職などが該当します。
無職でも第1号被保険者になります。被保険者になるかどうかと保険料の
納付義務の有無とは別次元の話なので混同しないで下さい。
保険料免除者や納付猶予者であっても第1号被保険者は第1号被保険者
です。
2.第2号被保険者
1)厚生年金保険、共済年金など被用者年金制度の被保険者、組合員、加
入者
これだけです。日本国内に住所があるとか、20歳以上60歳未満だとかの年
齢要件はありません。
具体的には、サラリーマンや、OL、公務員が該当します。
被保険者、組合員、加入者となっているのは、加入する制度によって、被保
険者の呼び方が違い、厚生年金保険では被保険者、公務員の共済組合で
は組合員、私立学校の教職員共済では加入者となるからです。
3.第3号被保険者
1)第2号被保険者の配偶者
2)主として第2号被保険者により生計を維持している者(「被扶養配偶者」と
いう)
3)20歳以上60歳未満の者
以上の3つ全部に当てはまると第3号被保険者になります。
具体的には、サラリーマンの妻や、OLの夫、公務員の妻、公務員の夫です。
日本国内に住んでいる必要はありません。テーマと直接関係ありませんが、
重要なので「生計を維持している」の意味について、整理しておきましょう。
≪3つの生計維持≫
1)健康保険の被扶養者
原則として、年間収入130万円未満⇒最も厳格な要件
2)厚生年金の加給年金額などの支給要件
原則として、年間収入850万円未満⇒やや緩和された要件
3)労災保険の遺族補償年金などの支給要件
年間収入は問わない⇒夫婦共稼ぎでも認められるほど緩やかな要件
ここまでが、強制被保険者です。要件を満たせば、本人の意思と関係なく、
法律上当然に被保険者となります。
自営の人で「国民年金に入っていない。」という人がいますが、ちゃんと入って
います。
単に、保険料滞納しているに過ぎません。
第1号被保険者は、国民年金だけに加入します。
第2号被保険者は、通常、厚生年金や共済年金にも加入します。
年金制度を2階建てに見立てると、サラリーマンやOLは1階が国民年金の
第2号被保険者、2階が厚生年金の被保険者となり、同時に2つの資格を持つ
ことになります。
将来の老齢の年金は、国民年金と厚生年金の二つの制度から支給されます。
次に、任意加入被保険者を見ましょう。
強制でないから任意なのですが、そもそも任意で加入する目的はなんでしょ
うか?
将来、年とったらもらえる年金(国民年金では、老齢基礎年金)を受けるには、
原則として、25年以上の加入期間が必要です。
さらに満額(フルペンションということがあります)を受給するには、40年間
(20歳から60歳まで)保険料を納付していることが必要です。中には、加入
期間が短すぎて25年に足りない人や25年の受給資格期間はクリアーでき
ても、加入期間が長くないために受給額が少なくなってしまう人がいます。
あるいは外国で生活している人で、日本国内にいたら第1号被保険者となる
ような人が、将来は、帰国し、日本で老後の生活を送りたいと考えている人
もいるでしょう。こうした人が、受給資格期間を満たし年金の受給権を持てる
ようにするため、あるいは年金額を増やすために任意加入します。
一言でまとめると、
1)受給資格期間を満たすため、
2)年金額を増やすため、
の2つです。任意加入には、普通の任意加入と特例による任意加入がありま
す。
4.任意加入被保険者
1)日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者で、老齢(退職)年金を受
けることができるもの
2)日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の者
3)日本国籍があって、日本国内に住所がない者(海外生活者)であって20歳
以上65歳未満のもの
以上のうち、どれかに当てはまれば、社会保険庁長官に申出をして被保険者
となることができます。任意なので「被保険者となる」ではなく「被保険者となる
ことができる」となっていることに注意してください。
また社会保険庁長官に申出ることというのを忘れないようにしましょう。
1)、2)、3)のうち、わかりやすいのは3)。今は、外国で生活しているものの老後
は日本で送りたいが、生活するのに年金が欲しいと考えている人です。
注意したいのは、国籍要件です。もし国籍を問わないとなれば、外国に住んで
いる外国人が、老後は日本で過ごしたいからと日本の年金に入るということが
できてしまいます。
次に、2)について見ましょう。第1号被保険者は60歳になったら被保険者でなく
なりますが、このときに、年金の受給資格である25年の加入期間がない人が
25年以上にしようと60歳以降も加入します。
また、25年をクリアーしている人であっても年金額を増やすために加入する場
合もあります。
最後に1)。現在のところ、厚生年金は60歳以上でないと支給されないのですが、
例外的に60歳未満で老齢の年金を受給できる人がいます。
具体的には、船員や炭鉱、鉱山などの坑内労働者だった人です。
その人たちは、重労働のため引退が早かったため60歳未満でも年金受給権が
発生します。第1号被保険者のところで見たように、60歳前から厚生年金や共済
年金など老齢(退職)年金を受けることができれば第1号被保険者にはなれませ
ん。
かといって、満額の老齢基礎年金は受給できない(40年に足りず)ので、65歳に
なるまでは任意加入して将来の年金を増やそうとするのです。
5.特例任意加入被保険者
強制被保険者以外で、昭和40年4月1日以前に生まれ、かつ、老齢(退職)年金
の受給資格を得ていない者が、次のいずれかに該当すれば、社会保険庁長官
に申出て被保険者となることができる。
1)日本国内に住んでいる65歳以上70歳未満の者
2)日本国箱を持っており、日本国内に住所がない者(海外生活者)であって65歳
以上70歳未満のもの
強制被保険者が原則、任意加入被保険者は特例とすれば、この特例任意加入
被保険者というのは、特例の特例と位置づけられます。
65歳まで任意加入してもまだ、老齢(退職)年金の受給資格を得られないときの
救済制度です。
したがって、年金の受給資格を得ている人は加入できません。要は、年金額を増
やすための加入は認められていないということです。
なお、70歳になるまでに受給資格期間(25年)を満たし、老齢(退職)年金の受給
権を得たときは、その時点で被保険者の資格を喪失します。
まさに年金が受給できる最低基準をクリアーするためだけに設けられているので
す。
【被保険者資格の得喪と種別変更】
取得と喪失を合わせて「得喪」といいます。大多数の人は、資格の取得と喪失は何
度も起きません。おそらくは1〜2回でしょう。
一方、種別変更は、強制被保険者の中での異動を指し、よく起きます。
イメージを掴むために、具体例で考えましょう。
特に断りのない限り日本人で日本国内での話です。
1)大学生のときに20歳を迎え、22歳で民間企業に就職(厚生年金の被保険者)。
30歳で退職し、公務員(共済組合の組合員)である配偶者の扶養となる。
40歳のとき配偶者が退職し、自営となる。
62歳で民間企業に再就職(厚生年金の被保険者)。
65歳で退職。
このケースでは、
20歳(資格取得 第1号 )、
22歳(第1号→第2号 種別変更)、
30歳(第2号→第3号 種別変更)、
40歳(第3号→第1号 種別変更)、
60歳(資格喪失)、
62歳(資格取得 第2号)で
65歳(資格喪失)となります。
2)高校卒業後19歳でアメリカに留学し、
30歳で帰国(アメリカでは任意加入せず)、民間企業に就職(厚生年金の被保険者)。
50歳で退職し、アメリカで事業を始める(このとき任意加入した)。
60歳で帰国。
このケースでは、
30歳(資格取得 第2号)、
50歳(資格喪失→任意加入被保険者として資格取得)。
60歳(資格喪失)となります。
3)18歳で公務員(共済組合の組合員)となり、
60歳で退職し、民間企業に再就職(厚生年金の被保険者)。
65歳で退職。
このケースでは、
18歳(資格取得 第2号)、
65歳(資格喪失)です。
60歳のときの退職と再就職は、どちらも第2号なので種別変更は起きません。
強制被保険者内の異動、つまり、第1号、第2号、第3号の枠内を行ったり来たりす
るのは、種別変更なので得喪は起きませんが、第1号、第2号、第3号の枠外へ飛
び出すことがあれば、逆に枠外から第1号、第2号、第3号の枠内に入ってくれば、
得喪が生じるということを理解しておいてください。
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▼【一般非常識!対策】
みなさん、こんにちは。一般非常識!担当大臣のやぎさんです。
今回は、労働契約法からの出題です。
かねてから検討されていた労働契約法が成立し、平成20年4月から施行
されることになりました。非常に重要ですので、きちんと抑えておきましょう。
文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。背景を
含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。
(目的)
第1条
この法律は、労働者及び使用者の【自主的な交渉】の下で、労働契約が
【合意】により成立し、又は変更されるという【合意】の原則その他労働契
約に関する基本的事項を定めることにより、【合理的】な労働条件の決定
又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、【労働者の保護】を
図りつつ、【個別の労働関係の安定】に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、【賃金】を
支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して【賃金】
を支払う者をいう。
(労働契約の原則)
第3条
労働契約は、労働者及び使用者が【対等の立場】における【合意】に基づ
いて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、【就業の実態】に応じて、【均衡】
を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が【仕事と生活の調和】にも配慮し
つつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い
【誠実】に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく【権利の行使】に当たっては、
それを濫用することがあってはならない。
ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働契約法の目的条文等重要
な条文についてまとめてみました。択一もさることながら、選択出題可能
性が非常に高い条文ばかりです。これらについては、義務規定なのか、
努力規定なのか、きちんと理解しておきましょう。
会員専用非常識では、この続きをご紹介しています。会員の方は是非
チェックしておいてください。(2/18掲載予定!)
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▼【コラム】
みなさん、こんにちは。コラム担当のたかくんです。
近年にない冬らしいといえば冬らしいの到来で寒い日が続いていますね。
目に見えた成果を実感しにくいときでどうも調子でないなと感じているかも
しれませんが、今は、アウトプット中心の直前期を乗り切るために、じっくり
力を蓄える時機と心得がんばってください。
先日、労働保険の新規加入手続を依頼され、書類一式と持参資料を持って
役所へ行ったときのこと。新しくを被保険者になる人に64歳の方がいたの
ですが、64歳以上は被保険者になれないといわれガク然!
先方の社長から「Aさんは年だから、ちゃんとしてあげないと。よろしく頼む。」
と無念入りに言われていたので、一瞬目の前が真っ暗になりました。
でも、今回のケースは、64歳でいわゆる正社員、会社も町工場(製造業)。
どう考えても、一般の短時間外。になるはずだけど、なんでダメなんだろう?
頭の中をかつて受験していたときの思考回路が働きます。
そう! 雇用保険の被保険者を考えるときは順を追ってというセオリーです。
まず、そこ(会社)適用事業かどうか。次に、そこ(会社)で働いている人、
一人一人が被保険者になるのかどうか。
最後に、被保険者になるのであれば、どの種類の被保険者になるのか。
さらに一般と高齢は、短時間外か短時間かの区分に注意。というやつです。
もしかして、知らないうちに改正でもあって制度が変わったのかな、と一抹の
不安を覚えながらも、理由を尋ねると、何やら法令集の類を開き始め、得心
がいかないのか、上司のところへ行きます。
結果は、「一般」で「短時間外」。
職員は、平謝りしていました。
受験と実務は違うけれど、受験のときの知識が役に立つことを実感した次第
です。
みなさんも、今は、無味乾燥な知識の詰め込みと思うことでも、実務に出た
ときに役に立つのは間違いないので、しっかりがんばってください。
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
次回のメルマガは、2月29(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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