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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 2月 1日発行 No.12(通算88号) 隔週刊
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃中┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ 平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成17・18・19年度本試験では、「ここが出る!本試験直前対策」でズバリ
大当たりがたくさん出ました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、「択一の足切りを免
れました!」 といった声もずいぶん頂戴しています。
しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。
この機会に是非お申込みください。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。
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2/ 1 しゃろび横断整理「届出(社会保険関係)」公開しました。
2/ 1 しゃろび横断整理「届出(労働関係)」公開しました。
1/30 第5回ズバリ厳選通達集 公開しました。
1/20 第4回ズバリ厳選通達集 公開しました。
1/18 第11回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【ズバリ厳選通達集】
みなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集担当のいっちーです。
今回は賃金に関する厳選通達です。
特に今回は法律用語集を別紙で用意いたしました。
社労士試験の学習に欠かせない民法上の重要な用語を厳選しましたので、
ぜひ参考にしてください。
【労働基準法 賃金】
○ 賃金の支払についての5原則(第24条)
1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働
省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定める
ものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別
段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労
働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組
合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある
場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2. (略)
■厳選通達
19.賃金の直接払と民法上の委任(昭63.3.14 基発150号)
法24条第1項は労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するもの
であるから、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者
の委任を受けた任意代理人に支払うことは、いずれも本条違反となり、
労働者が第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行
為は無効である。ただし、使者に対して賃金を支払うことは差し支えない。
【解 説】
昔の賃金手渡しの時代では、親が子供(労働者)に代わって賃金を受け
取り、そのまま子供に渡さずに自分のものにする不届き者がいたため、
賃金は親権者等の代理人に渡さず直接本人に手渡すこととしたものであ
る。後段但し書の「使者」とは、賃金受領権限のない者、例えば会社の
上司が社長から賃金を預かり、社長に代わって賃金を労働者に渡す行為
は本条違反とならない。(→「法律用語集」参照)
20.派遣労働者に対する賃金支払(昭.61.6.6 基発333号)
派遣中の労働者の賃金を派遣先の使用者を通じて支払うことについては、
派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者か
らの賃金を手渡すことだけであれば、直接払の原則には違反しない。
この続きは、しゃろびHPにて公開しています。(しゃろび会員専用です)
↓↓↓
http://www.syarobe.com/tsuutatsu/tsuutatsu-index.htm
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▼【しゃろび横断整理】
こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
まだまだ寒い日は続きますが、暦の上でももう2月。
予備校なんかでは、そろそろ答練が始まります。
寒さ対策を十分に行って、気を引き締めて頑張ってください!
さて、今回は「届出」をまとめてみました。
「届出」については、受験生のみなさんが苦手とされる分野だと思いますが、
労働関係・社会保険関係とも頻出部分なので、主要部分は必ず覚えるように
してください。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/oudan/oudan.htm
しゃろび会員のあなたは、「しゃろび会員入口」からログイン後、
EXCEL形式でダウンロードしてください。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/public/member/index.htm
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▼【コラム】
みなさん、こんにちは。コラム担当のいっちーです。
昨年と違って今年の冬は厳しい。少し前までは「このまま風邪を引かずに
済む」と思っていましたが、とうとう体調を崩してしまいました。
みなさんも風邪には十分注意して下さいね。
さて、最近改めて思うんですが、労災保険に対する事業主の意識の低さに
驚かされることがあります。
今日はある相談事例を取り上げ、少し実務的なお話をしましょう。
みなさんも覚えるだけの勉強を離れ、社労士になった気分で少し考えてみ
てください。
<事例>
ある社労士のもとに知り合いの青年Aから相談がありました。
青年Aは建設会社Xに3か月間だけの臨時アルバイトとして雇われたそう
です。相談内容は以下のとおり。
「○月○日に仕事中けがをしたんですが、現場監督者から自分の健康保険
を使って治療を受けて来い、と言われました。最初はたいしたことないから、
病院に行かなくてもいいかとそのまま仕事を続けていましたが、家に帰り次
第に痛みが増し、我慢できず翌日病院へ駆け込んだところ、骨が変形して
いたみたいで障害が残るかもと医者に言われました。
これから治療費もどれだけかかるか分からないし、仕事中のけがだから会社
に負担してもらおうと電話したところ、無断欠勤した者は即クビ。
給料も払えないと逆に怒鳴りつけられました。
私は会社から補償を受けられないのでしょうか。」といった相談。
さて、みなさんはこの相談者にどう回答してあげますか?災害補償責任の
観点から回答してみてください。
<回答例>
まず、労基法上問題となるのは、青年Aのけがに対する補償責任の所在です。
これは仕事中のけがですので事業主責任は免れません。
この場合の事業主が建設会社Xの事業主かどうかは確認する必要があります。
仮にXが下請として現場に入っている場合は、元請会社が労基法上の補償
責任を負う事業主にあたります。
しかし、現実問題として労働者は元請がどこの会社か知らないことが多いよう
です。
こういった場合には、現場で労災保険関係成立票を見れば元請会社が確認
できます。(もし元請が分からなくても監督署で確認はできますが、社労士と
して元請も分らずに請求行為を起こすのは少し恥ずかしい気が
します。)
ここまで確認が取れれば、労災保険所定の給付請求書(療養補償給付請求
書、4日以上の療養のための休業があれば休業補償給付請求書)を提出
するため、その元請会社を管轄する労働基準監督署へ行き、上記内容
(Xの承諾が得られない旨)を監督署職員に話し元請会社へ連絡してもらう
よう取り計らいます。Xが元請会社の場合はXへ連絡を取ってもらいます。
その結果事業主証明が取れればOK。
そんな事実はないと証明を拒否した場合には、恐らくその事業主は呼び出
され、事情聴取を受けることになります。(ここでも拒否する場合は、すこし
面倒なことになりますが、大抵の事業主はここで観念します。)
その後は治ゆ後の障害補償給付の請求も視野に入れて手続きを進めること
になるでしょう。
上記事例のように会社が労働者の無知をいいことに災害補償責任を回避
する例が未だに多いようです。
特に下請の建設会社は元請に迷惑がかかることを恐れて、労災を適用させ
ないように労働者を説得しているケースも見られます。
いわゆる「労災隠し」です。
社労士として、このような会社の対応は許せないと思う気持ちは失いたく
ないものです。
事業主保護の立場から違法行為に染まる社労士にはなりたくないですね。
ちなみにこの事例には他に解雇と賃金未払いの問題がありますが、
ここでは割愛します。
みなさんの回答はどうでしたか?これはあくまで回答の一例ですので、
100%正解というものでもありません。あしからず…。
では、寒い日が続きますが体調にはくれぐれも気をつけてください。
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
次回のメルマガは、2月15(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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