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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 1月18日発行 No.11(通算87号) 隔週刊
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃開┃始┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成20年度しゃろび会員の募集を開始します。
今年度は、新企画等さらにパワーアップした内容で受験生のみなさまをバック
アップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。
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▼【お知らせ】
しゃろび会員お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡が
できない場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入力をお願
いいたします。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。
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1/17 「会員専用非常識」更新しました。
1/17 「一般非常識対策」更新しました。
1/14 しゃろび横断整理「健康保険法(被扶養者に関する保険給付)」更新しました。
1/14 しゃろび横断整理「書類の保存」公開しました。
1/ 4 第10回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【ズバリ厳選通達集】
みなさん、こんにちは。ズバリ厳選通達集担当のいっちーです。
今回は労基法でも通達からの出題頻度が高い「労働契約」の中の解雇に
ついてお話します。
今回の項目は、解雇制限期間、解雇予告手当等の通達が多く、すべてを
覚えるのは非効率です。
従って、この厳選通達集を活用して効率的に学習を進めてください。
労働基準法 労働契約
解雇制限期間
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のた
めに休業する期間及びその後の30日間並びに産前産後の女性が
第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇
してはならない。(後段 略)
■厳選通達
14.労働者派遣契約の解除(昭.61.6.6 基発333号)
派遣先による労働者派遣契約の解除について、派遣先が派遣中の労
働者の解雇制限期間中に労働者派遣契約を解除し、又は、予告期間
なしに即時に解除することは労働基準法上の問題はないが、派遣元
の使用者が当該派遣されていた労働者を解雇しようとする場合には、
労働基準法が適用されるので、解雇制限期間中は解雇できず、また、
解雇予告等の手続が必要となる。
また、労基法19条及び20条における事業の継続が不可能であるかど
うかの判断は、派遣元の事業について行われるので、仮に、当該派
遣中の労働者が派遣されている派遣先の事業の継続が不可能となっ
たとしても、これには該当しない。
15.育児休業期間中の解雇(平3.12.20 基発712号)
育児・介護休業法10条は、労働者が休業申出をし、又は育児休業を
したことを理由とする解雇を制限したものであり、育児休業期間中
の解雇を一般的に制限したものではなく、育児休業期間中の労働者
を解雇しようとする場合には法20条(解雇の予告)に規定する手続
が必要である。
【参 考】
育児・介護休業法10条(不利益取扱いの禁止)
事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたこと
を理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いを
してはならない。
この続きは、しゃろびHPにて12/20(日)公開予定です。
(しゃろび会員専用です)
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▼【一般非常識!対策】
みなさん、こんにちは。一般非常識!担当大臣のやぎさんです。
今回は、年金関連用語の第7編です。(出典:厚生労働省「用語集」)
特に、【 】で囲った部分は選択式などで問われる可能性があります。
あくまでも周辺知識なので、深入りしないように「なんとなく頭に入れて
おいてください。原則は基本が大事です。
●国家公務員共済組合
国家公務員が加入する国の年金制度です。【平成9年4月】に旧3公社
(日本鉄道(JR)、日本たばこ(JT)、日本電信電話(NTT))が
【厚生年金】に統合され、現在に至っています。
国家公務員共済組合からは【退職・障害・遺族の各共済年金】が支給
されています。支給要件等は【厚生年金】とほぼ同一ですが、共済組合
独自の【職域年金部分】が設けられています。
●支払保証事業
解散した厚生年金基金の加入員や年金受給者に対し、プラスアルファ
部分について一定の年金額が確保されるよう【企業年金連合会】が実
施している共済事業です。
企業の倒産や経営の悪化などで厚生年金基金が解散したとき、年金
給付に必要な原資が足りないことがあります。
そこで、すべての厚生年金基金が【拠出金】を負担することにより、
一定の額が確保できるようにしています。
ただし、個別基金の適切な運営や【自助努力】を前提としているため、
給付額が減額されたり、給付されない場合もあります。
また、解散に至らないようにする方策もあわせて実施しています。
●受託者責任
年金制度の運営や年金資産の運用管理に携わる人(受託者)が果たす
べき責任のことです。
受託者が果たすべき一般的な義務は、加入者や受給者の利益のためだ
けに忠実に職務を遂行する「【忠実義務】」と、それぞれの立場にふさわし
い専門家として払うべき「【注意義務】」です。
厚生年金基金制度では、「資産運用関係者の役割及び責任に関するガイ
ドライン」において、
(1)基金役員の【役割と責任】、
(2)運用受託機関と基金・役員との関係、
(3)企業と基金との関係、
(4)情報開示の重要性、などが規定されています。
どれもよく聞く言葉ですが、その定義を聞かれて明確に答えられるでしょうか。
暗記するまでは必要ありませんが、なんとなく頭にぼや〜っと残る程度にみ
ておいてください。ひょっとしたら命拾いするかもしれませんよ。
この続きは、会員専用非常識で会員向けに公開しています。会員の方は是非
チェックしておいてください。
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▼【コラム】
こんにちは。社労士ビーンズのわ〜さんです。
このところ寒い日が続いていますが、体調はいかがですか?
年が明け、成人式も過ぎたこの時期、受験生や就職活動中の方を
見かけることも多くなりました。
何かの情報誌で見たんですが、最近では大学3年の10月頃から
就職活動を開始する人が多いようで、年明けの1月頃から本格的に
企業説明会やセミナーなどが始まるようです。
私が学生の頃(15年前?)は、大学3年の3月頃からスタートし、
5・6月から本格的に就職活動をしたような記憶があります。
そう考えると、この15年で半年近く早まっていますよね。
一時の買い手市場から売り手市場になってきた今、いい学生を採用
しようと企業の人事部は必死です。
先日、大学生の就職内定率が発表されていましたが、昨年12月1日
現在で81.6%、前年同期比2ポイント増となっているとのこと。
また、前年同期を上回るのは4年連続だそうです。
一方、社労士受験者数は、平成15年の51,689人を最高に
平成16年51,493人、平成17年48,120人
平成18年46,016人、平成19年45,221人
と4年連続で減少しています。
就職内定率が良くなれば、社労士受験者数は反対に少なくなるという
傾向が続いてるんですね。
とは言っても、受験者数に関係なく合格者数はある一定率(9%前後)
をキープしていますので、社労士受験生のみなさんにとっては、
受験者数はあまり関係のないことかもしれませんが...。
さて、今年の本試験まであと7か月となりました。
予備校の早いところでは、次月あたりから答練(答案練習のこと。
簡単にいうと小テストですね。)も始まり、試験勉強も次のステップ
に入ってきます。
数ヶ月後に、あの時もっと勉強しておけば良かった...と思うことの
ないよう、体調管理をしっかり行って、勉強に励んでください。
しゃろび一同応援しています!
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
次回のメルマガは、2月1(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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