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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2008年 1月 4日発行 No.10(通算86号) 隔週刊
http://syarobe.com
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃開┃始┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ いよいよ開講!平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成20年度しゃろび会員の募集を開始します。
今年度は、新企画等さらにパワーアップした内容で受験生のみなさまをバック
アップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。
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▼⇒お知らせ
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▼⇒年金最初の一歩
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▼【お知らせ】
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場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入力をお願い
いたします。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。
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1/ 3 しゃろび横断整理「時効」公開しました。
1/ 3 「年金最初の一歩」更新しました。
12/30 しゃろび横断整理「健康保険法(被扶養者に関する保険給付)」公開しました。
12/21 第9回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【しゃろび横断整理】
あけましておめでとうございます。
しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。
2008年1発目のしゃろび横断整理は、「時効」を取り上げました。
「時効」は、おおむね2年ですが、年金関係(一部一時金も含む)は5年、
その他時効がないもの(傷病補償年金等)もあるため、きっちり整理し
理解してください。
また、2007年7月に施行された「厚生年金保険の保険給付及び国民年
金の給付に係る時効の特例等に関する法律」 (以下、「年金時効特例
法」といいます。)についても注意が必要!
今まで、年金記録が訂正され年金が増額した場合は、時効消滅により
直近の5年間分の年金に限って支払われていましたが、年金時効特例
法ができたことで、直近の5年間分だけでなく、時効により消滅した分も
含めて支払われるようになりました。
<対象となる方>
1.年金記録の訂正により年金額が増えた方
2.年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金が
支払われることとなった方
3.1.又は2.に該当する方が亡くなられている場合は、その遺族の方
※遺族の範囲は、亡くなられた当時、生計を同じくされていた方で、
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になります。
また、12月12日に「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特
例等に関する法律案」が参議院で可決、成立しました。
この法律は、政府管掌年金制度に対する国民の信頼の確保を図るため、
厚生年金保険制度において事業主が被保険者の保険料を源泉控除して
いたが納付義務を履行したことが明らかでない場合における保険給付に
関する特例を設けるほか、当該事業主が特例納付保険料を納付できる
ようにするための措置等を講じようとするものです。
簡単に言うと、被保険者本人(会社員)は年金(社会保険料)を天引きさ
れていたのに、事業主が年金(社会保険料)を支払っていなかった場合、
その未納期間について保険料が支払われていたこととします、というもの
です。
ただし、その未納保険料+加算額を事業主(事業が廃止されているとき
等は、その法人の役員であった者)は支払わなければならないことは、
当然ですが。(最悪は国が全額負担するようですが。)
今年も年金については、法改正が多いと思いますが、ある程度のトレンド
はおさえておくようにしましょう。
「時効」の横断整理については、いつものようにHPに公開しています。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/oudan/oudan.htm
しゃろび会員のあなたは、「しゃろび会員入口」からログイン後、
EXCEL形式でダウンロードしてください。
↓↓↓
http://www.syarobe.com/public/member/index.htm
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▼【年金最初の一歩】
新年おめでとうございます。たかくんです。
今回は公的年金制度の種類の確認と特徴、目的について見ていきます。
【公的年金制度の種類】
公的年金制度には、国民年金、厚生年金保険、共済年金があります。
国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入します。
自営業者、学生、失業者、サラリーマン、OL、公務員、主婦(主夫)など
職業の種類を問わず加入します。
時々、サラリーマン、OLは国民年金に入っていないという人がいますが、
分かりにくいだけでちゃんと入っています。
もっとも、60歳以上で、民間企業で働いていて厚生年金の被保険者に
なっているような人は、国民年金の被保険者ではないことが多いですが、
いわゆる現役世代のサラリーマン、OLは、自動的に国民年金にも加入
しています。
厚生年金保険は、民間企業のサラリーマン、OLなどが加入し、共済年金
は公務員、私立学校の教職員などが加入します。
雇用されている人が対象なので、厚生年金保険と共済年金を合わせて
被用者年金ということがあります。
【公的年金制度の特徴】
1.国民皆年金
我が国の公的年金制度は、戦前から戦後にかけ被用者のみを対象とする
制度でしたが、昭和34年11月から自営業者等を対象にする国民年金制度
がスタートしました。
当初は、保険料の拠出を伴わない福祉年金の給付でしたが、
昭和36年4月に、拠出制年金が施行され、一応国民皆年金が実現したと
されています。
しかし、現在の国民年金制度と異なり、国民すべてが国民年金に加入する
制度となっていませんでした。
国民年金、厚生年金保険、船員保険、共済年金がそれぞれ分立した制度
であったことから、やがて加入している制度により給付と負担の両面で不公
平が生じ、財政基盤が不安定になるなどの問題が大きくなってきます。
そこで、昭和60年改正において全国民共通に給付される基礎年金制度が
創設されることになりました。
このとき船員保険の職務外の年金部門も厚生年金保険に統合されています。
この改正で、被用者年金は、基礎年金給付の上乗せの2階部分として、
報酬比例部分を給付する制度として再編成されたことになります。
この続きは会員専用HPで!
http://www.syarobe.com/public/member/nenkin/nenkin-03.htm
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▼【コラム】
新年おめでとうございます。
1年の計は元旦にあり!夏の勝利は年初にあり!というわけで年末年始
のあわただしい中、気が緩んでしまいそうですが、一旦中だるみモードに
に入ってしまうと這い上がるのにエネルギーを使うので、がんばっていき
ましょう!
先日、労働保険の新規加入手続を依頼され、書類一式と持参資料を持って
役所へ行ったときのこと。
新しくを被保険者になる人に64歳の方がいたのですが、64歳以上は被保険
者になれないといわれガク然!
先方の社長から「Aさんは年だから、ちゃんとしてあげないと。よろしく頼む。」
と無念入りに言われていたので、一瞬目の前が真っ暗になりました。
でも、今回のケースは、64歳でいわゆる正社員、会社も町工場(製造業)。
どう考えても、一般の短時間外。になるはずだけど、なんでダメなんだろう?
頭の中をかつて受験していたときの思考回路が働きます。
そう!雇用保険の被保険者を考えるときは順を追ってというセオリーです。
まず、そこ(会社)適用事業かどうか。
次に、そこ(会社)で働いている人、一人一人が被保険者になるのかどうか。
最後に、被保険者になるのであれば、どの種類の被保険者になるのか。
さらに一般と高齢は、短時間外か短時間かの区分に注意。というやつです。
もしかして、知らないうちに改正でもあって制度が変わったのかな。と一抹の
不安を覚えながらも、理由を尋ねると、何やら法令集の類を開き始め、
得心がいかないのか、上司のところへ行きます。
結果は、「一般」で「短時間外」。
職員は、平謝りしていました。
受験と実務は違うけれど、受験のときの知識が役に立つことを実感した次第
です。
みなさんも、今は、無味乾燥な知識の詰め込みと思うことでも、実務に出たとき
に役に立つのは間違いないので、しっかりがんばってください。
では、本年もよろしくお願いいたします。
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
次回のメルマガは、1月18(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!
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