12月21日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2007年12月21日発行 No.9(通算85号) 隔週刊
                http://syarobe.com
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平┃成┃2 ┃0 ┃年┃度┃し┃ゃ ┃ろ ┃び┃会┃員┃募┃集┃開┃始┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪  いよいよ開講!平成20年度本試験に向かって突っ走れ!!
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平成20年度しゃろび会員の募集を開始します。
今年度は、新企画等さらにパワーアップした内容で受験生のみなさまをバック
アップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

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▼⇒お知らせ
▼⇒ホームページ更新情報
▼⇒しゃろび横断整理
▼⇒年金最初の一歩
▼⇒一般非常識!対策
▼⇒コラム

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▼【お知らせ】

社労士ビーンズが執筆を担当したZ会 2008年度試験対応「社会保険労務士」
通信講座が開講しました。

「Z会の通信教育 社会保険労務士講座」
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http://www.zkai.co.jp/ca/g/law/sharosi.shtml
http://www.zkai.co.jp/ca/g/announce/info2007_hr08.shtml

この「Z会社会保険労務士通信講座」をしゃろび経由でお申し込み頂くと、
次の特典が付いています。
1.社労士通信講座を通常価格62,000円→58,900円(5%OFF)でご提供!
2.しゃろび会員料金を通常価格5,000円→2,000円(60%OFF)でご提供!

詳しくは、こちらをご覧ください。
 ↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

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平成20年度社労士試験本試験に向けて、平成20年度会員を募集します。

「しゃろび会員(200名限定 早期お申し込みキャンペーン)」
残り14名で終了(12/20時点)
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http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

この「しゃろび会員(200名限定 早期お申し込みキャンペーン)」期間中にお申し
込み頂くと、次の特典が付いています。
1.しゃろび会員料金を通常価格5,000円→3,900円(22%OFF)でご提供!

※「Z会の通信教育 社会保険労務士講座」をしゃろび経由でお申し込み頂いた
 場合は、通常価格5,000円→2,000円(60%OFF)となります。お間違いのないよう
 ご注意ください。


先着200名様までキャンペーン価格3,900円を適用します。
毎年、申込みが殺到しますので、お早めにお申込みください。
学習は早めに開始する方がいいです。

会員のみなさんには、毎年、会員の評判が良かった次のサービスをお届けします。
 1. セキュリティのかかったページがすべて閲覧できます
 2. 「しゃろび横断整理」をExcelで保存できるようになります
 3. しゃろびMail(番外編)を不定期でお届けします
 4. 「ここが出る!平成20年本試験直前対策」が閲覧できます

今回の本試験でも、「『ここが出る』直前予想情報」でズバリ!大当たりが
たくさんありました。
会員の方からは、「選択はこれで助かりました!」とか、
「択一の足切りを免れました!」といった声も頂戴しています。

しゃろびは、平成20年度もズバリ!大当たりを狙います。

この機会に是非お申込みください。

※お申込時にメールアドレスの入力ミス等により、登録のご連絡ができない
 場合がでてきております。できるだけ、連絡先電話番号の入力をお願い
 いたします。

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平成20年度向け会員申込みでお問い合わせを頂いたみなさんへ

早々から多数お問い合わせ頂きましてありがとうございました。
今回、新たに募集を開始します。前年度同様キャンペーン価格を設定しました。
お求め易い価格にしましたので、会員申込みのページからお申込みください。
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詳しくは、こちらをご覧ください。
 ↓↓↓↓↓↓↓
http://syarobe.com
http://www.syarobe.com/omousikomi.htm

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▼【ホームページ更新情報】

しゃろびホームページ更新のお知らせです。続々と本試験情報を更新中です。

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12/21 「会員専用非常識」更新しました。
12/21 「一般非常識対策」更新しました。
12/13 第3回ズバリ厳選通達集 公開しました。
12/ 7 第8回 しゃろびMail 発行しました。
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▼【しゃろび横断整理】

こんにちは。しゃろび横断整理担当のわ〜さんです。

第4号のメルマガで、健康保険法について70歳以上の方の一部負担金
割合が2割に引き上げられるとお話ししましたが、「与党高齢者医療制度
に関するプロジェクトチーム」において、平成20年4月〜平成21年3月まで
の1年間、従来どおり一部負担金割合を1割に据え置くこととなりました。

また、改正されることで決まっていた高額療養費算定基準額の引き上げ
についても凍結されることになりました。

医療費や年金については、法改正が決まった後でも、周りからの反発が
多い場合などは、今回のように経過措置を行うことが結構あります。

なので、ややこしいんですよね。ほんと。

ということで、今回のしゃろび横断整理は、
「被保険者に関する保険給付」を再度整理しました。

■被保険者に関する保険給付1
 「療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用
  療養費、移送費、傷病手当金、療養費、訪問看護療養費」

■被保険者に関する保険給付2
 「高額療養費、高額介護合算療養費、埋葬料、出産育児一時金、出産
  手当金」

いつものようにしゃろびHPに公開していますので、ダウンロードして確認
しておいてください。
  ↓↓↓
http://www.syarobe.com/oudan/oudan.htm

しゃろび会員のあなたは、「しゃろび会員入口」からログイン後、EXCEL形
式でダウンロードしてください。
  ↓↓↓
http://www.syarobe.com/public/member/index.htm

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▼【年金最初の一歩】

みなさんこんにちは。年金担当のたかくんです。

合格発表から一息、そろそろエンジンがかかり出すころかと思います。
今年は、合格ラインがもう少し高いかなと思っていましたが、フタを開け
てみれば44点。少し意外でした。

あと一歩及ばなかった人も、まだまだ手が届かないといった人も、気分
一新がんばっていきましょう。

前回は、保険者、被保険者、保険事故の3つについてでしたね。
今回も、年金に入る前段階になりますが、引き続き、保険制度全般に
かかわる基礎知識についてみていくことにします。
基礎知識というより素養といったほうが感覚的には合う感じですが。

【職域保険と地域保険】
〈主要な保険制度〉
 1).労働者災害補償保険法 → 労働者災害補償保険
 2).雇用保険法 → 雇用保険
 3).健康保険法 → 医療保険
 4).国民年金法 → 年金保険
 5).厚生年金保険法 → 年金保険
 6).国民健康保険法 → 医療保険

1).2).3).5)を職域保険ということがあります。職域保険というのは、
事業所単位で適用されるもので、要件に該当すれば、事業主の保
険加入の意思にかかわらず、加入が強制されるものです。

これに対し、4)と6)は、自分が住んでいるところ(住所)を基準に個人
単位で加入することから地域保険と呼ばれます。

両者は、保険給付の違いもさることながら、保険料を、誰が、どの程
度負担するかが大きく異なります。

職域保険の場合は、労働者災害補償保険(略して「労災保険」と言い
ます。)を除いて、原則として、事業主と被保険者が半額ずつ負担す
ることになっているので被保険者本人の負担は保険料全体の約半分
となります。

一方、地域保険の保険料は、本人が全額負担することになります。
なお、労災保険は、事業主が全額負担します。

HPでは、他にも、本格的な学習に入るまでの助走のづけで、社労士
受験用のテキストに当たり前のように出てくる保険制度の基礎用語
を解説してあります。【年金最初の1歩】 のコーナーをご覧ください。

社労士試験は初めて、社会保険の勉強も初めて、仕事も関係ないと
いう人には、ほとんど聞きなれない言葉のオンパレードですが、学習
が進む中で、徐々に慣れてくるので大丈夫です。

しっかりがんばっていきましょう!


この続きは、しゃろびHPで!
  ↓↓↓
http://syarobe.com/nenkin/nenkin-index.htm

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▼【一般非常識!対策】

みなさん、こんにちは。一般非常識!担当大臣のやぎさんです。

今回は、改正パートタイム労働法からの出題です。
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより
一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム
労働法が改正されました。施行は平成20年4月1日からです。

施行日が4月1日ですので、平成20年度本試験の範囲となるかどうかは
微妙ですが、いずれにしても抑えておく必要があります。

文中の【 】で囲った部分は選択式で問われる可能性があります。
背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。

(目的)
第1条
この法律は、我が国における【少子高齢化の進展】、【就業構造の変化等】
の社会経済情勢の変化に伴い、【短時間労働者】の果たす役割の重要性
が増大していることにかんがみ、【短時間労働者】について、その【適正な
労働条件の確保】、【雇用管理の改善】、【通常の労働者】への転換の推進、
【職業能力の開発及び向上等】に関する措置等を講ずることにより、【通常
の労働者】との【均衡のとれた待遇の確保等】を図ることを通じて【短時間
労働者】がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって
その【福祉の増進】を図り、あわせて【経済及び社会の発展に寄与】するこ
とを目的とする。

(事業主等の責務)
第3条
事業主は、その雇用する【短時間労働者】について、その【就業の実態等】
を考慮して、【適正な労働条件の確保】、【教育訓練の実施】、【福利厚生の
充実】その他の【雇用管理の改善】及び【通常の労働者】への転換(短時間
労働者が雇用される事業所において通常の労働者として雇い入れられるこ
とをいう。以下同じ。)の推進(以下「雇用管理の改善等」という。)に関する
措置等を講ずることにより、【通常の労働者】との均衡のとれた待遇の確保
等を図り、当該【短時間労働者】がその有する能力を有効に発揮することが
できるように【努めるものとする】。

(労働条件に関する文書の交付等)
第6条
事業主は、【短時間労働者】を雇い入れたときは、速やかに、当該【短時間
労働者】に対して、【労働条件】に関する事項のうち労働基準法第15条第1
項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省
令で定めるもの(次項において「【特定事項】」という。)を【文書の交付】その
他厚生労働省令で定める方法(次項において「【文書の交付等】」という。)
により明示【しなければならない】。

2
事業主は、前項の規定に基づき【特定事項】を明示するときは、【労働条件】
に関する事項のうち【特定事項】及び労働基準法第15条第1項に規定する
厚生労働省令で定める事項以外のものについても、【文書の交付等】によ
り明示するように【努めるものとする】。

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、すべて択一出題可能性が非常に
高い条文を集めました。特に目的条文(第1条)は、当然丸暗記です。第3条、
第6条については、義務規定なのか、努力規定なのか、きちんと理解してお
きましょう。改正パートタイム労働法は、このほかにも多数改正箇所があり
ます。

会員専用非常識では、条文だけでなく、そのポイントををまとめた表をご紹
介しています。会員の方は是非チェックしておいてください。


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▼【コラム】

こんにちは、一般非常識のやぎさんです。

先日、トンデモないことが起こりました。
顧問先のコンサルを終えて、監督署を目指して車で走っていたときの
ことです。
調子よく走ってて、前の車がブレーキ。当然、こちらもブレーキ。
・・ところが、「スカッ」!「スカスカカッ」!!ブレーキが効かない!!!??
あわや大惨事。

エンジンブレーキ(1速)とサイドブレーキで止まりました。もうちょっとで
エンジンを切るところでした〜
あー、コワかったぁ。当たらなくてヨカッタぁ。。

というわけで車を買い替えることにしました。
ミニバンにしようと思いましたが、顧問先にあまり大きな車でいくのも
イマイチかと思って、乗用車にしようと。
もってるバイクがBMWなので、車もBMWにしようかと。
エージェントを訪ねて値段を聞いてビックリ。
高い〜。

というわけで、しばらくカタログを眺めることにしました。
新車の法定耐用年数は6年、中古なら最低2年・・
毎年年末がくると、経費処理に頭を抱えますが、年内の納車は間に合い
そうにないので、やっぱりもう少し考えよう・
正月もあるし・

正月といえば、みなさんも年末年始休暇ですね。
今年の休暇は結構長いので、勉強にも力が入るんじゃないでしょうか。
基礎が出来てる方は、平成19年度の模試をいくつかやってみても
いいですね。
初年度の方は横断整理集を使って、知識の整理をしてみてください。

しゃろびは来年もパワーアップして、みなさんをバックアップします。
良いお年を!

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

次回のメルマガは、1月4日(金)発刊予定です。
今年度は、今までにも増して、さらに充実してお届けする予定です。
乞うご期待ください!

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