9月28日発行


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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2007年9月28日発行 No.3(通算79号) 
                http://syarobe.com
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今┃年┃も┃大┃当┃ た┃り┃が┃ た┃ く┃ さ┃ん┃出┃ま┃ し┃た┃!┃
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こ┃こ┃が┃出┃る┃!┃直┃前┃対┃策┃の┃結┃果┃発┃表┃!┃
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本┃試┃験┃厳┃選┃ 1┃問┃解┃答┃速┃報┃を┃大┃公┃開┃!┃
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        ┌───────────────────────────┐
ヽ(〃^▽^)ノ♪  直前対策当たったよ〜
        └───────────────────────────┘
本試験 お疲れ様でした!
会員向けに提供した 「ここが出る!本試験直前対策」 の結果発表を
公開しました。今年の本試験にチャレンジされた方、来年の本試験に
チャレンジされる予定の方は、是非ともチェックしてください。

また、平成20年度のしゃろび会員については、10月頃からお申し込み
を開始する予定です。来年度は、新企画等さらにパワーアップした内
容で受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。

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しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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9/14 第2回 しゃろびMail発行しました。
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▼【厳選一問回答速報】

みなさん、こんにちは。いっち〜です。
このところ、少し肌寒い日が続いてますね。いよいよ秋の気配です。
本試験合格発表までまだ日数がありますが、合否ギリチョンの方
は、勉強癖が抜けない程度に勉強を継続しておきましょうね。

さて、今回の厳選一問は、労働安全衛生法です。選択式と択一式の
講評も加えていますので、合わせてご覧ください。


労動安全衛生法

選択式
 法28条の2第1項(事業者の行うべき調査等)、法15条第1項(統
 括安全衛生責任者)からの出題。

 Dについては、「ここが出る!平成19年度本試験直前対策」がズバ
 リ的中!昨年の法改正箇所ですが、ノーマークの受験生は、なか
 なか回答を導き出すのは難しかったのではないでしょうか。しゃろび
 会員のみなさん良かったですね。

 Eについては、たとえノーマークであっても前後の文章から十分回答
 が導き出せたと思います。最低1問、しゃろび会員のあなたは2問ク
 リアしておきたいですね。

択一式
 安全衛生管理体制、安全教育、健康診断、面指導といった「ここが出
 る!平成19年度本試試験直前対策」で取り上げたところばかりが出
 題されました。

 しかし、問9の派遣がらみの安全衛生管理体制は難易度が高かった
 ように思います。できれば2問はクリアしておきたいですね。

厳選一問
【問8】 労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者に関する次の
     記述のうち、正しいものはどれか。

 A 製造業に属する事業者は、総括安全衛生管理者を、常時100人
   以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければならない。

 B 総括安全衛生管理者は、厚生労働大臣の定める研修を修了した
   者のうちから選任しなければならない。

 C 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を
   統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならな
   い。

 D 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認
   めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者
   にその改善を命令することができる。

 E 事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2
   第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ず
   る措置に関することを統括管理させなければならない。

 【解答・解説】

 A × (令2条)
   常時300人以上の間違い。

 B × (法10条第1項)
   統括安全衛生管理者には、厚生労働大臣の定める研修を修了した
   者という資格要件はない。
   なお、厚生労働大臣の定める研修を修了した者のうちから選任しな
   ければならないのは、安全管理者である。
   「ココが出る平成19年度本試験直前対策」見事的中!

 C × (法10条第2項)
   「又はこれに準ずる者」という文言はない。

 D × (法10条第3項)
   都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認め
   るときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧
   告することができる。
   「ココが出る平成19年度本試験直前対策」ズバリ的中!

 E ○ (法10条第1項)

いかがでしたか?しゃろびHPには、労働安全衛生法以外の科目の厳選
一問をみなさんに公開しています。科目別の講評を参考に、ご自身の得
点がどうであったか、確かめてみてください。

また、しゃろび会員のみなさんと直前対策会員のみなさんはこれに加えて
直前対策でお届けした「的中」結果を合わせてご確認いただけます。
今年も結構当たりましたよ!


厳選一問はこちら
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▼【コラム】

みなさん、こんにちは。たかくんです。
本試験から早や1か月、間違いなく受かっていると受験解放モードにどっ
ぷりつかっている人、「まったく手応えなし!」と早々にスタートした人、
ボーダーライン上で気が気でない人。
それぞれでしょうが、いかがお過ごしでしょうか。

近年類を見ない基本問題からの出題が圧倒的だったことから合格ライン
はかなり高くなることが予想されるなかで、自信たっぷりの人はともかく、
びみょ〜からまったくダメだった範囲内にある人は、ここで気をゆるめない
ことです。

なぜか?
一つ! 間が空くと学習ペースを取り戻すのにエネルギーがかかる。
二つ! 今の時期だからこそできることがある。

一つめは、特に説明はいらないでしょう。
二つめの「今の時期だからこそできること」というのは、社労士の試験範囲
に含まれる法律や制度の背景に触れるということです。

例えば、「社会保障って何?」、「社会福祉とどう違うの?」といったようなこと
を大雑把でも知っておくのは、目には見えない土台作りにあたり、本格的な
学習を進めていったときの吸収力を高めるための体質強化につながります。

大学の社会保障論の基礎講座のテキストで使いそうな入門書レベルの本
に目を通してみてください。
「ふ〜ん、そうだったのか!納得。」なんてことがよくあります。
何かアカデミックな雰囲気を感じ、知的好奇心が満たされたような気分にも
なりますね。

あと2か月もするとできなくなると思うので、再スタート前のこの時期ならで
はの受験対策と考えてみてはいかがですか?

特に、受験3年以上の人には、気分を一新するのにいい方法なのでお勧め
します。
ただ、深入りしすぎてマニアックにならないように気をつけてくださいね。
あくまで受験対策の一助であることをお忘れなく。

─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。

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平成20年度のしゃろび会員については、10月頃からお申し込み
を開始する予定です。来年度は、新企画等さらにパワーアップした内
容で受験生のみなさまをバックアップしていきます。

平成20年度向けメルマガは、次回以降も毎年恒例の厳選一問を公開します。
乞うご期待ください!
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