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知らなきゃ絶対損する!社労士試験合格の虎の巻 ☆〓しゃろびメルマガ☆〓
2007年9月14日発行 No.2(通算78号)
http://syarobe.com
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今┃年┃も┃大┃当┃ た┃り┃が┃ た┃ く┃ さ┃ん┃出┃ま┃ し┃た┃!┃
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こ┃こ┃が┃出┃る┃!┃直┃前┃対┃策┃の┃結┃果┃発┃表┃!┃
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本┃試┃験┃厳┃選┃ 1┃問┃解┃答┃速┃報┃を┃大┃公┃開┃!┃
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ヽ(〃^▽^)ノ♪ 直前対策当たったよ〜
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本試験 お疲れ様でした!
会員向けに提供した 「ここが出る!本試験直前対策」 の結果発表を
公開しました。今年の本試験にチャレンジされた方、来年の本試験に
チャレンジされる予定の方は、是非ともチェックしてください。
また、平成20年度のしゃろび会員については、10月頃からお申し込み
を開始する予定です。来年度は、新企画等さらにパワーアップした内
容で受験生のみなさまをバックアップしていきます。
今後ともよろしくお願いします。
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▼【ホームページ更新情報】
しゃろびホームページ更新のお知らせです。
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9/ 9 「平成19年度本試験厳選一問解答速報」公開しました。
8/31 第1回 しゃろびMail発行しました。
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▼【厳選一問回答速報】
みなさん、こんにちは。いっち〜です。
本試験の結果はいかがでしたか?自己採点では一喜一憂しながら
ご自身の解答を思い出されていたことと思います。
今年の本試験は例年よりも基準が上がるのではないか、との風評が
ありますが、そのあたりのことは、あまり気にしない方がいいですよ。
キリがありませんから。
さて、今回から厳選一問を科目ごとにお届けします。科目別に選択
式と択一式の講評も加えていますので、合わせてご覧ください。
労働基準法
選択式
法2条第1項(労働条件の決定)、法1条第1項(労働条件の原則)、
法13条(労働基準法違反の契約)からの出題。
いずれも基本中の基本といえるところなので、受験生にとっては
非常にラッキーな問題でした。
しかし、逆に言えばここで差がつくことはまず考えられないので、
A.B.Cすべて正解しないといけません。安衛法と合わせて、4問
以上は採っておきたい。
択一式
ここ最近の中では文章量が若干少なかった分、解答への負担も
軽かったのではないでしょうか。
内容的にもテキストレベルの基本をしっかり押さえておけば解答
できる問題が多く、逆に基本を忘れがちなベテラン受験生(?)に
限って、つまらないところで足元をすくわれたかもしれません。
5〜6問はクリアしておきたい。
厳選一問
【問4】 労働基準法に定める解雇等に関する次の記述のうち、正し
いものはどれか。
A 使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18歳に満た
ない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、
一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
B 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労
働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によっ
て打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条
の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を
含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業
の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受
けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制
限は適用されない。
C 使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は
解雇予告手当の支払をしないで労働者に解雇の意思表示をし
た場合には、その意思表示をどのように受け取るかは労働者の
選択にまかされていると解するのが相当であるから、労働者は
同条所定の解雇の予告がないとしてその無効を主張することが
でき、又は解雇の無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請
求することができるとするのが最高裁判所の判例である。
D ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回
目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条
第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止め
に関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する
日の30日前までに、その予告をしなければならない。
E 季節的業務に8月25日から10月30日までの雇用期間を定め
て雇い入れた労働者を、使用者が、雇入れ後1か月経過した日
において、やむを得ない事由によって解雇しようとする場合には、
解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が適用される。
【解答・解説】
A × (法64条)
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場
合は、必要な旅費を負担しなければならない。
B ○ (法19条1項)
C × (細谷服装事件 最高裁 昭35.3.11)
法20条所定の予告期間をおかず、又は解雇予告手当を支払わ
ずに行われた解雇の意思表示は即時解雇としては効力を生じな
い、とするのが最高裁判例である。つまり、労働者に選択の余地
はないことになる。
「ココが出る平成19年度本試験直前対策」見事的中!
D × (法14条2項、平15.10.22厚労告357号)
雇止めの予告が必要な有期労働契約は、雇入れの日から起算し
て1年を超えて継続雇用しているものに限られる。(平16問2の
類題)
E × (法20条、21条)
法20条の解雇予告の規定の適用除外は、
1. 日々雇入れられる者
2. 2か月以内の期間を定めて使用される者
3. 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
4. 試の使用期間中の者
である。本問は季節的業務に就く者なので、10月30日(所定の
期間)を超えて雇用された場合には、3.に該当する者として適用が
除外される。
いかがでしたか?しゃろびHPには、労働基準法以外の科目の厳選一問
をみなさんに公開しています。科目別の講評を参考に、ご自身の得点
がどうであったか、確かめてみてください。
また、しゃろび会員のみなさんと直前対策会員のみなさんはこれに加えて
直前対策でお届けした「的中」結果を合わせてご確認いただけます。
今年も結構当たりましたよ!
厳選一問はこちら
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▼【コラム】
みなさん、こんにちは。一般非常識担当大臣のやぎさんです。
本試験が終わってもうすぐ3週間ですね。早いもんです。
全然関係ないですが、本試験当日の午前中に左足の指を3本骨折して
しまって、現在、松葉杖で仕事してます。
いや〜しんどいですわ、松葉杖は。足1本使えないだけで、こんなに
苦しいとは思いませんでした。
歩道のちょっとしたスロープでも歩きにくいし、第一、長距離を移動
するのがめっちゃ困難です。
子供もだっこできないので、奥さんにもご迷惑をおかけしている今日
この頃です。
さて、今年は労一選択に社労士法がでてましたね。
これまでずっと社一に出題されていたので、労一に出るとはわたしも
ビックリです。みなさんもそうですよね。
社労士の仕事を知らない人に職業を聞かれて、「社会保険労務士です。」
って言うと、後ろの「労務士」は削除されて、「社会保険」だけになるん
ですよね。すると、御時世の年金の話になる。
わたしの場合、仕事の内容は、年金はあまり関係なくて、ほとんど労働法
ばかりなんですけどね。
2年ほど前から司法書士に少額訴訟の代理権が付与されたこともあって、
司法書士会がしきりに労働相談していましたが、最近はあまりやっていない
ようです。
司法書士試験に労働法はないので、どうして労働相談できるんだろう、
と首を傾げましたが、労働法を知ってたとしても、事案を解決するのは、
いくつもの裏ワザがあるので、これは体で覚えるしかありません。
特定社労士制度も個別労働関係紛争解決促進法の制定を機に検討
が進められてきましたが、「特定」の資格をどう世間にアピールしていく
かが我々の使命ではないかと思います。
合格発表までまだ2ヶ月ほどありますが、
合格確実な方は、次のコマをどう進めるのか、
再チャレンジ組の方は、来年の本試験に向けた戦略をどうとるのか、
そろそろ考える時期でもありますね。
少なくとも「自力本願」で頑張ってください。
─────────────(ノ ̄▽ ̄)ノ 以上、コラムでした。
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平成20年度のしゃろび会員については、10月頃からお申し込み
を開始する予定です。来年度は、新企画等さらにパワーアップした内
容で受験生のみなさまをバックアップしていきます。
平成20年度向けメルマガは、次回以降も毎年恒例の厳選一問を公開します。
乞うご期待ください!
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