白書の一般非常識!の部
−厚生労働白書(57)−

今回は、平成29年版厚生労働白書から「公的年金制度の概況」についての出題です。厚生労働白書は本試験において、選択式で出題されることが多く、みなさんご存知のとおり、1科目あたり5問の出題のうち3点以上得点しなければなりません。選択式は、択一式と違って一連の文章問題ですので、1箇所間違ってしまうと総倒れになることが多く、「流れ」を掴んでおくことが足元をすくわれない一番の対策となります。今回の一般非常識対策に続いて会員専用非常識では、さらに続きをみていきますので、会員の方は必ずチェックしておいてください。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性がありますので、よく確認していきましょう。

 

国民年金の第1号被保険者(【約1,670万人】)は、【20歳以上60歳未満】で、自営業者や学生など、後述の第2号被保険者でも第3号被保険者でもない人々である。

第2号被保険者(【約4,130万人】)は、民間企業に勤めるサラリーマンや公務員などで厚生年金保険にも加入している【70歳未満】の人々である。
ただし、パートやアルバイトの方など就業時間が短く賃金水準が低いなどの理由により、一定の要件(【週20時間以上、月額賃金8.8万円(年収換算で106万円)など】)を満たさない方については、厚生年金保険は適用されない場合がある。

第3号被保険者(【約915万人】)は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり【20歳以上60歳未満】で、かつ、第2号被保険者に該当しない人々である。
なお、扶養されているかどうかの基準は、被扶養配偶者の年収が【130万円未満】であることである。

第1号被保険者が納める国民年金の保険料は定額(2017(平成29)年度は【毎月16,490 円】)である。所得が低くて保険料が支払えない場合は、被保険者本人からの申請に基づき、 所得に応じて保険料の【全額、4分の3、半額、4分の1】が免除される制度がある。
また、学生については、卒業後に在学中の保険料を納めることができる【学生納付特例】の制度がある。

第2号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しないが、厚生年金の保険料として、被保険者の給与(標準報酬月額)に定率の保険料率(2017年9月以降【18.3%】) を掛けた額について、その半分を事業主が負担し、残りの半分を被保険者本人が負担することとされており、厚生年金の保険料を管理する厚生年金勘定から【基礎年金】の給付に要する費用が拠出されている。

第3号被保険者についても、第2号被保険者と同様に、国民年金の保険料を納付することを要せず、【基礎年金】の給付に要する費用は、上記の厚生年金勘定から拠出されているため、第2号被保険者が納める保険料によって負担されている。

 

ご理解は進みましたでしょうか。
今回は、「公的年金制度の概況」について、厚生労働白書の重要ポイントを確認しました。会員専用非常識では、さらに引き続いて確認していきます。

⇒ 一般非常識!対策トップページに戻る