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労働保険の一般非常識!の部 −青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)@−

今回は、青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)からの出題です。
募集と採用に係る定めはアンマッチでも違法とはされず、その結果、年間約30万件の苦情が国に寄せられています。これは、契約自由の原則により、募集内容と契約内容が異なれば契約しなくともよいところ、自らの自由な意思に基づいて契約したものであって、その後において、募集内容とアンマッチであったとしても契約により合意をしたのだから違法とは言えないと認められるからです。そこで今回は、このような問題を抑制するために改正された若年雇用促進法のポイントをおさえておきたいと思います。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(目的)
第1条
この法律は、青少年について、【適性並びに技能及び知識の程度】にふさわしい職業 (以下「適職」という。)の選択並びに【職業能力の開発及び向上】に関する措置等を総合的に講ずることにより、【雇用の促進】等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効 に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて【経済及び社会】の発展に寄与することを目的とする。

(労働者等への通知)
第2条
全て青少年は、将来の【経済及び社会】を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、【有為な職業人】として健やかに成育するように配慮されるものとする。

(事業主等の責務)
第3条
事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための【募集及び採用】の方法の改善、【職業の選択】に資する情報の提供並び【職業能力の開発及び向上】に関する措置等を講ずることにより、【雇用機会の確保】及び【職場への定着】を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように【努めなければならない】。

 

ご理解は進みましたでしょうか。今回は、若年雇用促進法の目的条文等重要な条文についてまとめてみました。
会員専用非常識では、さらに引き続いて同法を確認していきます。会員の方は是非チェックしておいてください。

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