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労働保険の一般非常識!の部 −労働審判法B−

ここ最近は労働紛争が以前にも増して大変多くなってきています。
個別労働関係紛争は、正規労働者、非正規労働者を問わず増大の一途です。このようなトレンドに合わせるように関係法令も整備されてきていますが、本試験においてもこのような状況を問う出題可能性があります。そこで今回は、2006年以来タッチしてこなかった労働審判法の問題です。少し細かい部分になりますが、きちんと頭に入れておきましょう。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(労働審判手続の申立て)
第5条
当事者は、【個別労働関係民事紛争】の解決を図るため、【裁判所】に対し、【労働審判手続】の申立てをすることができる。

(迅速な手続)
第15条
【労働審判委員会】は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。
2 【労働審判手続】においては、特別の事情がある場合を除き、【3回以内】の期日において、審理を終結しなければならない

(手続の非公開)
第16条
【労働審判手続】は、公開しない。ただし、【労働審判委員会】は、相当と認める者の【傍聴】を許すことができる。

一般非常識では労働審判法の手続きについて確認しました。あくまでも私の経験値ですが、実際の紛争現場では、労働局のあっせんか、或いは訴訟の方が相対的に労働審判よりも多いです。しかしながら、本試験ではかなり重要な位置を占める法令になってきましたので、いつ問われても解答できるよう、理解をしておいてください。このあとは、会員専用非常識でさらに詳しくみていきます。

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