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労働保険の一般非常識!の部 −時間外労働の限度に関する基準@−

過去発生した労働紛争の大半は賃金不払いによるものですが、労使の主張が大きく隔たり、さらなる改善が期待されるところです。
そこで今回は、平成22年4月1日に改正された時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)を確認し、このようなトレンドの中、本試験において問われやすいポイントを解説します。少し細かい部分になりますが、きちんと頭に入れておきましょう。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(業務区分の細分化)
第1条
労働基準法(以下、「法」という。)第36条第1項の協定(労働時間の延長に係るものに限る。以下、「【時間外労働協定】」という。)をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者(以下、「【労使当事者】」という。)は、【時間外労働協定】において労働時間を延長する必要のある【業務の種類】について定めるに当たっては、【業務の区分】を細分化することにより当該必要のある【業務の範囲】を明確にしなければならない

(一定期間の区分)
第2条
【労使当事者】は、【時間外労働協定】において【1日を超える】一定の期間(以下、「一定期間」という。)についての延長することができる時間(以下、「一定期間についての延長時間」という。)を定めるに当たっては、当該一定期間は【1日を超え3箇月以内の期間及び1年間】としなければならない

 

一般非常識では時間外労働の限度に関する基準の目的条文等について確認しました。時間外労働はどの時期にあってもトレンドですので、いつ問われても解答できるよう、理解をしておいてください。このあとは、会員専用非常識でさらに詳しくみていきます。

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