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社会保険の一般非常識!の部 −年金関連用語の基礎知識F−
今回は、年金関連用語の第7編です。(出典:厚生労働省「用語集」)
特に、【 】で囲った部分は選択式などで問われる可能性があります。
あくまでも周辺知識なので、深入りしないように「なんとなく頭に入れておいてください。原則は基本が大事です。

 

●国家公務員共済組合
国家公務員が加入する国の年金制度です。【平成9年4月】に旧3公社(日本鉄道(JR)、日本たばこ(JT)、日本電信電話(NTT))が【厚生年金】に統合され、現在に至っています。
国家公務員共済組合からは【退職・障害・遺族の各共済年金】が支給されています。支給要件等は【厚生年金】とほぼ同一ですが、共済組合独自の【職域年金部分】が設けられています。

●支払保証事業
解散した厚生年金基金の加入員や年金受給者に対し、プラスアルファ部分について一定の年金額が確保されるよう【企業年金連合会】が実施している共済事業です。企業の倒産や経営の悪化などで厚生年金基金が解散したとき、年金給付に必要な原資が足りないことがあります。そこで、すべての厚生年金基金が【拠出金】を負担することにより一定の額が確保できるようにしています。ただし、個別基金の適切な運営や【自助努力】を前提としているため、給付額が減額されたり、給付されない場合もあります。また、解散に至らないようにする方策もあわせて実施しています。

●受託者責任
年金制度の運営や年金資産の運用管理に携わる人(受託者)が果たすべき責任のことです。受託者が果たすべき一般的な義務は、加入者や受給者の利益のためだけに忠実に職務を遂行する「【忠実義務】」と、それぞれの立場にふさわしい専門家として払うべき「【注意義務】」です。厚生年金基金制度では、「資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン」において、(1)基金役員の【役割と責任】、(2)運用受託機関と基金・役員との関係、(3)企業と基金との関係、(4)情報開示の重要性、などが規定されています。

 

どれもよく聞く言葉ですが、その定義を聞かれて明確に答えられるでしょうか。暗記するまでは必要ありませんが、なんとなく頭にぼや〜っと残る程度にみておいてください。ひょっとしたら命拾いするかもしれませんよ。

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