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労働保険の一般非常識!の部 −改正雇用対策法@−

今回は、改正雇用対策法からの出題です。みなさんご存知のとおり、平成19年10月1日から改正雇用対策法が施行されました。労働者を募集・採用する際にこれまで努力義務だった年齢制限を設けることを原則禁止(義務化)するもので、中高年齢者や年長のフリータのセーフティーネットとして期待されています。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。

 

この法律は、国が、【雇用】に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、【労働力の需給】【質量両面にわたり均衡】することを促進して、労働者がその有する能力を【有効に発揮】することができるようにし、これを通じて、労働者の【職業の安定】【経済的社会的地位の向上】とを図るとともに、【国民経済の均衡ある発展】【完全雇用の達成】とに資することを目的とする。

人口減少下において、働く希望を持つすべての青少年、女性、高齢者、障害者等の就業参加の実現を図ることを明確化するとともに、青少年の応募機会の拡大、募集・採用に係る年齢制限の禁止の義務化、外国人労働者の適正な雇用管理の推進等のために必要な措置を講じ、あわせて雇用情勢の特に厳しい地域及び雇用創造に向けた市町村等の意欲が高い地域に支援を重点化する等を趣旨として、改正が行われました。

改正点の一部として、次の内容が示されています。

1.雇用対策の基本的方向の改正
 @人口減少下における就業の促進を図ること
 A青少年、女性、高齢者、障害者等の就業参加の実現を図ることを明示
 B雇用対策基本計画を廃止

2.青少年の応募機会の拡大等
 @青少年の能力を正当に評価するための募集方法の改善(事業主の努力義務として追加)
 Aその他雇用管理の改善(事業主の努力義務として追加)
 B実践的な職業能力の開発及び向上を図ることにより、雇用機会の確保を図ること(事業主の努力義務として追加)
 C国は事業主が適切に対処するために必要な指針を策定する。



ご理解は進みましたでしょうか。雇用対策法は雇用保険法の改正と相俟って行われたものですので、2つの法律を行き来してその内容を確認することで、理解を深めていきましょう。改正法ですので、少なくとも目的条文と改正点、義務なのか努力義務なのかは、間違いなく押さえておきたいところです。

このあと、会員専用非常識では、さらに続きを確認していきます。会員の方は是非チェックしておいてください。(会員非常識は11/26会員向け公開予定!ご期待ください!)

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