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| 労働保険の一般非常識!の部 −労働契約法@(労働契約法Aは会員専用非常識で公開)−
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| 今回は、労働契約法からの出題です。 文中の【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。背景を含めて解説しますので、択一対策としてもお役立てください。
(目的) (定義) 2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して【賃金】を支払う者をいう。 (労働契約の原則) 2 労働契約は、労働者及び使用者が、【就業の実態】に応じて、【均衡】を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 3 労働契約は、労働者及び使用者が【仕事と生活の調和】にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い【誠実】に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく【権利の行使】に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
ご理解は進みましたでしょうか。今回は、労働契約法の目的条文等重要な条文についてまとめてみました。択一もさることながら、選択出題可能性が非常に高い条文ばかりです。これらについては、義務規定なのか、努力規定なのか、きちんと理解しておきましょう。 |
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