| 隔週で1テーマずつしゃろび会員のあなただけに贈る会員専用の一般非常識!対策。 要チェック! ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ |
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| 労働保険の一般非常識!の部 −高年齢者雇用安定法@−
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今回は、高年齢者雇用安定法です。はっきりいってかなりタイムリーな法律です。定年延長等を平成18年4月に控えていますし、何故、今、定年延長なのか?を的確に理解することで平成18年度本試験の社一・労一に有効な打撃を与えることができる!(と思います。) 尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。
急速な【高齢化】の進行等に対応し、【高年齢者】の安定した【雇用の確保等】を図るため、事業主は、(1)【定年の引上げ】、(2)【継続雇用制度の導入】、(3)【定年の定めの廃止】、のいずれかの措置を講じなければならないこととするとともに、【高年齢者等】の再就職の促進に関する措置を充実するほか、【定年退職者等】に対する【臨時的かつ短期的】な就業等の機会の確保に関する措置の充実を図ることを内容とする改正高年齢者雇用安定法が【平成16年6月5日】に成立し、平成16年12月1日から施行(高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため措置については【平成18年4月1日】から施行)されます。 ■高年齢者雇用確保措置の実施義務化の概要 具体的なスケジュールは次のとおりです。 平成18(2006)年4月1日〜平成19(2007)年3月31日:62歳 ご理解は進みましたでしょうか。 今回は少子高齢化が社会問題となっているなかで高年齢者雇用安定法を取り上げました。このあと、会員専用非常識では、この法律が法改正に至った経緯についてさらに詳しく解説していきます。会員の方は要チェックです!
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