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労働保険の一般非常識!の部 −労働審判法−

 

2006年4月から施行された労働審判法の問題です。これは出るか出ないかなんともいえません。
ただ、これからホワイトカラーエグゼンプションや労働契約法の法案がありますし、有給休暇も時間単位で取得可能になる(まだ決まってません)など、新法が目白押しですので、施行された労働関連法規は念のために目を通しておくのがスジというもんです。

文中の【 】で囲った部分は選択式囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。
あくまでも周辺知識なので、深入りしないように「なんとなく頭に入れて」おいてください。原則は基本が大事です。

(目的)
第1条
この法律は、【労働契約】の存否その他の【労働関係】に関する事項について【個々の労働者】【事業主】との間に生じた【民事に関する紛争】(以下「【個別労働関係民事紛争】」という。)に関し、【裁判所】において、【裁判官】及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を【審理】し、【調停】の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、【労働審判】(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、【紛争の実情】に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

(管轄)
第2条
労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する【地方裁判所】【個別労働関係民事紛争】が生じた【労働者】【事業主】との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する【地方裁判所】又は当事者が合意で定める【地方裁判所】の管轄とする。

(移送)
第3条
裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、【申立て】により又は【職権】で、これを管轄裁判所に移送する

 

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