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労働保険の一般非常識!の部 −個別労働関係紛争解決促進法A−

 

今回は、個別労働関係紛争解決促進法からの出題です。以前も取り上げた法律ですが、もう一度おさらいしておきましょう。

そろそろ選択で問われそうな法律でもありますので、この『一般非常識!対策』では、目的条文から第4条までを、『会員専用非常識!』では、第5条から出題されそうな条文までをご紹介します。十分注意して学習してください。
尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

 

(目的)
第一条 この法律は、【労働条件】その他【労働関係】に関する事項についての【個々の労働者】と事業主との間の紛争 (労働者の【募集及び採用】に関する事項についての【個々の求職者】と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、【あっせん】の制度を設けること等により、【その実情】に即した【迅速かつ適正な解決】を図ることを目的とする。

(紛争の自主的解決)
第二条 個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の【当事者】は、早期に、かつ、誠意をもって、【自主的な解決】を図るように【努めなければならない】。

(労働者、事業主等に対する情報提供等)
第三条 【都道府県労働局長】は、個別労働関係紛争を【未然に防止】し、及び個別労働関係紛争の【自主的な解決】を促進するため、【労働者、求職者】又は事業主に対し、【労働関係】に関する事項並びに労働者の【募集及び採用】に関する事項についての【情報の提供、相談その他の援助】を行うものとする。

(当事者に対する助言及び指導)
第四条 【都道府県労働局長】は、個別労働関係紛争(労働関係調整法第六条に規定する【労働争議】に当たる紛争及び国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二十六条第一項に規定する紛争を除く。)に関し、当該個別労働関係紛争の当事者の【双方又は一方】からその解決につき【援助】を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の【当事者】に対し、必要な【助言又は指導】をすることができる。
2 【都道府県労働局長】は、前項に規定する【助言又は指導】をするため必要があると認めるときは、広く【産業社会の実情】に通じ、かつ、【労働問題】に関し専門的知識を有する者の【意見を聴く】ものとする。
3 事業主は、労働者が第一項の【援助】を求めたことを理由として、当該労働者に対して【解雇その他不利益な取扱い】をしてはならない。

 

ご理解は進みましたでしょうか。

今回は個別労働関係紛争解決促進法の中でも原則的な部分の出題でしたが、そろそろ選択式で問われてもおかしくありません。このあと、会員専用非常識では、冒頭でご説明した通り、続編を解説していきます。会員の方は要チェックです!

 

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