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労働保険の一般非常識!の部 −中小企業退職金共済法@−

 

今回は、中小企業退職金共済法です。どちらかというとマイナーな法律ですが、適格年金の廃止に伴なって中小企業の現実的な適格年金制度移行の受け皿になっています。学習するにあたってはどのような制度なのかを念頭において進めてください。
尚、【 】で囲った部分は選択式、囲っていなくて色文字になってる箇所は択一で問われる可能性があります。

※適格年金とは、税制適格退職年金といい、退職金制度の一つです。

 

中小企業退職金共済法は、中小企業で働く労働者の退職金を共済する制度で【昭和34年】に制定されました。

制定の背景は、中小企業は大企業ほど独力で退職金制度を設けることが一般に困難であり、中小企業の従業員にも【福祉の増進】を掲げ、国が退職金制度として助成し、【中小企業の振興に寄与】することを目的とされたことからはじまりました。

ここで一つ予備知識です。
我が国の退職金の目的は次の3つの学説があります。

 (1) 老後の生活保障説
 (2) 功労報償説
 (3) 賃金の後払い説

このうち、中小企業の退職金の性格は(3)賃金の後払い説が有力とされています。

さて、退職金を支払う定めをする場合、労基法上は、就業規則において退職金制度を定め、賃確法上は、退職金の保全措置を行わなければなりませんが、退職金を自社積立している企業は数少なく、内部留保だと課税の対象となったり、保全措置を講じているとは認められにくいということもあり、何らかの退職金制度に加入することが大半です。

中小企業退職金共済機構が運営する退職金制度、つまり中退共に加入すると賃確法上の保全措置をしたと認められ、国の資金援助が受けられることになっています。

この退職金制度には、一般業種が加入する【一般の中小企業退職金共済】と、
【建設業、清酒製造業、林業に期間を定めて雇用される労働者が加入する特定業種退職金共済】の2種類があります。

また、中退共に加入するには、すべての従業員について包括的に加入させなければなりません。【包括加入の原則】

ただし、役員は加入することができませんので、注意してください。

 

ご理解は進みましたでしょうか。

今回は中小企業の退職金制度の動静が注目されるなかで中小企業退職金共済法を取り上げました。このあと、会員専用非常識では、この法律についてさらに詳しく解説していきます。会員の方は要チェックです!

 

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