雇用保険法



A・B・Cは、法16条(基本手当の日額)、法17条(賃金日額)、18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)からの出題。D・Eについては、法60条の2(教育訓練給付金)からの出題。Cは計算問題となるが、2,500円が最低賃金日額(2,577円)円より低いため、2,577円×80%=2,061.6円というのが分かったと思います。
できれば4点はとっておきたい。

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例年より難易度は高かったのではないでしょうか。[問4]は、所定給付日数表を載せているという今までにないパターンでの出題。またそれ以外にも基本問題ではなく応用問題が多かったように思います。それでも徴収法と合わせて5〜6問は正解しておきたい。



【問3】

被保険者の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、年金事務所を経由して提出することができる。


事業主は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格喪失届に必要に応じ所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。


事業年度開始の時における資本金の額が1億円を超える法人は、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、資格取得届に記載すべき事項を、電気通信回線の故障、災害その他の理由がない限り電子情報処理組織を使用して提出するものとされている。


事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなるとき、当該労働者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときでも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。

 

【解答・解説】

正答 : C

 

雇用保険被保険者資格喪失届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない。なお、雇用保険被保険者資格取得届は、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出しなければならない。

Cは、「ここが出る!令和4年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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