国民年金法



法16条の2第1項、法25条からの出題で、1は調整期間、2は公課の禁止に関する問題です。いずれも本法からの出題ですが、Aは難しかったのではないでしょうか。BDEはあまり迷わず取れたと思います。Dはフレーズが正確に定着していないと、間違いを選んだかもしれません。Cは、そもそも財政均衡は長い時間をかけて行うもの、終わりのことは先の話だからまだ分からない、今は、まず開始を決めることが先決というように考えることに気づけば、正解が入ったと思います。やはり3点は確保できると思います。



昨年は3問あった組合せ出題が減り1問でした。厚生年金と同様で基礎知識を事例で考えること出題が多く、事例が得意か不得意かで明暗が分かれたと思います。年金はイメージで掴むことがセオリーといわれますが、常に具体的なイメージ(事例)で理解を深めることをしてきたかどうかで得点に差がつくのではないでしょうか。厚生年金よりは得点しやすいと思います。



【問6】

国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は、当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが、社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない。


配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺族基礎年金の遺族の範囲に該当し、かつ、死亡した被保険者又は被保険者であった者と生計を同じくした子とみなされるため、遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定される。


死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、当該請求者の住所地の市町村である。


被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての裁定請求は、遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合においては、厚生年金保険法第 33条の規定による当該遺族厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。


保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

 

【解答・解説】

正答 : B

 

胎児であった子が生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額が改定される。遺族基礎年金の額は被保険者又は被保険者であった者の死亡した日の属する月の翌月にさかのぼって改定されるわけではない。

Aは、「ここが出る!令和3年度本試験直前対策」 ズバリ的中!



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