労務管理その他の労働に関する一般常識



労一選択は、全問が調査系からの出題でした。
最近の本試験は労働経済白書からというよりも、各種調査から出題される傾向が強まってきており、本試験対策も難しくなってきています。



今年も9年連続で労働契約法が出題され、昨今多く発生している労使問題、労働争議の影響を受けた問題でした。調査・白書系の問題は、昨年同様に5問中2問出題されました。
但し、選択式で調査系が出題されていることからも本試験対策としては、早い頃からの調査・白書系の学習に加えて選択・択一ともトレンドの把握が欠かせなくなってきている、といえます。



【問4】

労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


労働契約法第4条第1項は、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにする」ことを規定しているが、これは労働契約の締結の場面及び変更する場面のことをいうものであり、労働契約の締結前において使用者が提示した労働条件について説明等をする場面は含まれない。


就業規則に定められている事項であっても、例えば、就業規則の制定趣旨や根本精神を宣言した規定、労使協議の手続に関する規定等労働条件でないものについては、労働契約法第7条本文によっても労働契約の内容とはならない。

労働契約法第15条の「懲戒」とは、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、同条により、当該事業場に懲戒の定めがある場合には、その種類及び程度について就業規則に記載することが義務付けられている。

有期労働契約の契約期間中であっても一定の事由により解雇することができる旨を労働者及び使用者が合意していた場合、当該事由に該当することをもって労働契約法第17条第1項の「やむを得ない事由」があると認められるものではなく、実際に行われた解雇について「やむを得ない事由」があるか否かが個別具体的な事案に応じて判断される。

労働契約法第10条の「就業規則の変更」には、就業規則の中に現に存在する条項を改廃することのほか、条項を新設することも含まれる。

 

 

 【解答・解説】

正答 : A

 

労働契約法の重要条文をチェックしていれば容易に解答可能でした。また、Aは単独でも誤りの肢と判断できます。

Eは、「ここが出る!令和元年本試験直前対策」 ズバリ的中!



← 戻る