正答:C(イとウ)
ア × 概算保険料の額を延納に係る期の数で等分した場合に、1円未満の端数がある
ときは、その端数は最初の期分の納付額に加算される。本肢の場合、第1期の
納付額は56,668円、第2期及び第3期の納付額は56,666円となる。
イ ○
ウ ○
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エ × 認定決定された増加概算保険料についても、増加概算保険料申告書を提出す
る際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料を延納することができる。
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オ × 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険
料の額の如何にかかわらず延納することができる。
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