労働保険徴収法



労災、雇用とも、難易度は比較的高かったように思います。特に【雇8】については、誤っている肢の数を選ぶ問題でしたので、正答できた受験生は少なかったかったんではないでしょうか。
ただ、基本をしっかり勉強していれば、6問中3問は取れているかと思います。



【災10】

労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。


概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。


延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することかでき、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。


継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係か成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。


認定決定された概算保険料については延納をすることかできるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。


労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係か成立したものを除く。)となる場合であれば、労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することかできる。

 

A(アとイ)
B(アとオ)
C(イとウ)
D(ウとエ)
E(エとオ)

 

 【解答・解説】

正答:C(イとウ)

ア × 概算保険料の額を延納に係る期の数で等分した場合に、1円未満の端数がある
     ときは、その端数は最初の期分の納付額に加算される。本肢の場合、第1期の
     納付額は56,668円、第2期及び第3期の納付額は56,666円となる。
イ ○
ウ ○
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エ × 認定決定された増加概算保険料についても、増加概算保険料申告書を提出す
     る際に延納の申請をすることにより、増加概算保険料を延納することができる。
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オ × 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合には、概算保険
     料の額の如何にかかわらず延納することができる。
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