労働安全衛生法



Dは、法2条第3項(定義)、通達(昭47.9.18発基第91号)からの出題。「事業者とは、事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。」と定義されていますが、法人(会社)であれば当該法人が、個人企業であれば事業主を指します。
Eは 施行令20条(就業制限に係る業務) からの出題。前段にボイラー、クレーンとあるので、フォークリフトという選択肢が選べたのではないかと思う。。
労基法とあわせて、なんとか3点は取っておきたい。


【問8】の正答:Cと、【問9】の正答:Aは、他の問題が分からずとも、比較的簡単に正しい答えを導き出せたのではないでしょうか。
【問10】は正しいものの組合せを問う問題でしたが、イが正しいと分かれば、C(イとエ)かD(イとオ)に絞られ、その内、エが誤りだと分かれば、Dという答えが導き出せたのではないかと思う。
安衛法ということでは、難易度もそこそこ高かったと思うが、3問中最低1問は取っておきたいところ。


【問8】

労働安全衛生法に定める健康診断に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。


事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。


事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。


事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。


健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

 

A (アとウ)
B (アとエ)
C (イとエ)
D (イとオ)
E (ウとオ)  

 

 【解答・解説】

正答:D

ア ×
  期間の定めがある労働契約により使用されている者であっても、1年(特定業務に従事する
  者については6月)以上使用されることが予定されている者は、常時使用する労働者に含ま
  れる。
イ ○ 本肢の通り。
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ウ ×
  高さ10メートル以上の高所での作業は、特定業務ではないため、特定業務従事者の定期
  健康診断の対象となっていない。
エ ×
  「3年間」ではなく、「5年間」の誤り。
  「ここが出る!平成27年度本試験直前対策」 ズバリ的中!
オ ○ 本肢の通り。