労動安全衛生法



 法43条(機械等に関する規制・譲渡等の制限等)からの出題。
 過去の本試験では、あまり出題されていないところだけにノーマークの方もおられたかもしれませ
 んが、条文そのままの出題(何もひねっていない)であること、又、全く分からなくとも前後の文脈
 から何が入るのかある程度予測できたかと思うので、できれば2問とも正解しておいて欲しい。



 出題箇所としては、「元方事業者の講ずべき措置等」「安全衛生管理体制」「安全衛生教育」とい
 った、安衛法の中でもよく出題されている箇所だといえますが、かなり深いところまで問われてい
 る問題が多かったように思います。
 3問全問正確はかなり難しいと思いますが、最低でも1問はとっておきたい。
 


 【問8】 労働安全衛生法に定める元方事業者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の数が労働安
   全衛生法施行令で定める仕事の区分に応じて一定数未満であるときを除き、これらの労働者
   の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安
   全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮等をさせなければならない。

 B 製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又
   は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、これらの規
   定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係
   請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。

 C 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の
   労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業
   の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するた
   めの措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければなら
   ない。

 D 造船業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一
   の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、協議組織の設置及び
   運営を行うこと、作業場所を巡視すること、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のため
   の教育に対する指導及び援助を行うこと等に関する必要な措置を講じなければならない。

 E 製造業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一
   の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調
   整を行うことに関する措置等の必要な措置を講じなければならない。


 【解答・解説】

 A ○ (法15条第1項)

 B × (法29条1項・2項・3項)
   元方事業者は、関係請負人の労働者に対しも、このような指導及び指示を行わなければなら
   ないとされている。
   「ここが出る!平成22年度本試験直前対策」ズバリ的中!

 C ○ (法29条の2)   

 D ○ (法30条第1項)

 E ○ (法30条の2第1項)