健康保険法



 標準報酬月額の等級区分の改定(法40条第2項、第3項)に関する出題。
 選択式での出題は初めてですが、過去に何度か択一式の中で出題されているため、受験生の
 大半が4問前後はとれているのではないでしょうか。
 「ここが出る!平成21年度本試験直前対策」 ズバリ的中!大当たり!でした。
 しゃろび会員&直前対策会員は、当然全問正解ですよね〜。



 全体的に例年とは少し変わった形式で出題されていたように思います。難易度も例年より高く、
 問1、問2でいきなりつまづいてしまった受験生も多いのではないでしょうか。
 ただ、5択すべてを読まなくとも明らかに正誤が判断できるような問題もあったので、できれば
 5〜6問程度は欲しいところ。



 【問6】 保険給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 A 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の
   属する月以前である場合、家族療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)
   につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現
   に療養に要した費用の額)の100分の70である。

 B 傷病手当金の待期期間は、最初に療養のため労務不能となった場合のみ適用され、その後
   労務に服し同じ疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待期の適用は行われな
   い。

 C 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して
   行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売ルート)を用いて算定した療養費等
   を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。
 
 D 70歳未満で上位所得者に該当する被保険者が、療養のあった月以前の12か月以内に既に
   高額療養費を支給された月数が3か月以上あるときは、高額療養費算定基準額が83,400
   円に減額される。

 E 自動車事故にあった被保険者に対して傷病手当金の支給をする前に、加害者が当該被保険
   者に対して負傷による休業に対する賠償をした場合、保険者はその損害賠償の価額の限度
   内で、傷病手当金の支給を行う責めを免れる。


 【解答・解説】

 A ○ (法110条第2項)

 B ○ (法99条、昭2.3.11 保理1085号)
   同一の傷病であれば、待期期間(継続した3日間)は1回あれば良い。

 C × (法87条第1項、昭56.2.25 保険発10号・庁保険発第2号)
   現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行
   い、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行われないとされている。
   なお、「支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いる」という部分は正しい。
   「ここが出る!平成21年度本試験直前対策」ズバリ的中!

 D ○ (法115条、令42条第1項)
   「ここが出る!平成21年度本試験直前対策」ズバリ的中!

 E ○ (法57条第2項)
   保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき
   は、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。