社会保険に関する一般常識
A以外はすべて正答できる問題だったと思います。
Aは、以下の文脈から「医療保険」が入ると思われますが、Bの肢から判断すると、当時の人口か
らの計算して数値が合わなくなり、「解なし」とされる可能性があります。B・C・Dは、白書を読んで
いなくても法律での基礎的事項であるため、受験生の多くは正答していると思われます。救済の
可能性は低い。
社一択一は昨年同様、白書からの出題が1問もありませんでした。すべてが法律系の問題。
労一択一が難問であったため、なんとか社一で挽回し足切だけは免れたい。
【問7】 介護保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A.介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
B.指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービス
の種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、都道府県知事
が行う。
C.介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知
事の許可を受けなければならない。
D.被保険者が要介護状態に該当することの審査及び判定等を行わせるために、市町村又は特
別区に介護認定審査会を置く。
E.介護保険審査会は、市町村又は特別区に置く。
【解答・解説】
A.○ 正しい肢です。これは解答できたでしょう。
B.○ 少々長い肢ですが、これも解答できたでしょう。正しい肢です。
C.○ 「都道府県知事の許可」で詰まった受験生は多いと思います。
ただし、基礎をきちんと理解していれば解答できました。正しい肢です。
D.○ 正しい肢です。基礎中の基礎の問題です。
E.× これもそれほど難解ではありません。介護保険審査会は、各都道府県に置かれます。
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